ことばの意味
裁判のニュースに出てくることばを、意味が変わらない範囲でやさしく言い換えました。実際の事件でどう使われているかも、事件の本文から引いて並べています。
事件に出てきたことば 0語
まだ事件に出てきていないことば 77語
- 相手方
- 申立人から判断を求められた側の人です。
- 欺く行為
- うそをついたり事実を隠したりして、人を信じ込ませる行為です。
- 賠償
- 与えた損害をお金で埋め合わせることです。
- 罰金
- お金を国に納めさせる刑罰です。
- 陳述書
- 当事者が自分の言い分や事情をまとめて裁判所に提出する書面です。
- 第一審
- 最初に開かれる裁判のことです。
- 原告
- 民事裁判で、相手を訴えた側の人です。
- 行政処分
- 行政機関が、法律に基づいて出す命令や決定のことです。
- 被害者
- 犯罪や不法行為によって被害を受けた人です。
- 被疑者
- 罪を犯した疑いで捜査を受けている人です。まだ起訴されていない段階の呼び方で、起訴されると「被告人」になります。
- 被告
- 民事裁判で、訴えられた側の人です。
- 被告人
- 刑事裁判で、罪を犯した疑いで裁判にかけられている人です。
- 保護観察
- 社会の中で生活しながら、指導や監督を受けることです。
- 法定刑
- 法律があらかじめ定めている、その罪に科せる刑の範囲です。
- 一部認容
- 原告や申立人が求めていたことのうち、一部分だけを裁判所が認めることです。
- 一部勝訴
- 訴えた内容の一部だけが認められることです。
- 因果関係
- ある行為が、結果を引き起こした原因といえるかどうかの関係です。
- 隠蔽
- 都合の悪い事実を、意図的に隠すことです。
- 萎縮効果
- 責任を問われることを恐れて、自由にできるはずの発言や行動を控えてしまうことです。
- 示談
- 裁判の外で当事者どうしが話し合い、解決することです。
- 実効性
- 決めたことが、実際にきちんと行われるかどうかです。
- 上告
- 控訴審の判決にも納得できず、さらに上の裁判所に見直しを求めることです。
- 上告審
- 上告を受けて開かれる、最後の裁判のことです。
- 過剰防衛
- 身を守るための反撃が、必要な程度を超えてしまったことです。
- 監護
- 子どもと一緒に暮らし、日々の世話をすることです。
- 過失
- 注意していれば防げたのに、不注意で結果を起こしてしまうことです。
- 家庭裁判所調査官
- 家庭内の争いについて、事実関係や事情を調べて裁判所に報告する専門職です。
- 係争中
- まだ裁判で結論が出ておらず、争いが続いている状態です。
- 継続性
- これまでの状態が、変わらず続いていることです。
- 憲法
- 国のもっとも基本的なルールを定めた法です。
- 結審
- 裁判での話し合いがすべて終わり、あとは判決を待つだけになることです。
- 期日
- 裁判所で審理や手続きを行うと決められた日のことです。
- 棄却
- 裁判所が申し立てや請求を認めないことです。
- 起訴
- 検察官が「裁判にかけます」と決めることです。
- 既遂
- 犯罪の結果が実際に起きてしまったことです。
- 帰属
- 権利や地位が、誰のものになるかということです。
- 故意
- 結果が起きるとわかっていながら、それでもわざとやろうとすることです。
- 公益目的
- 自分の利益のためではなく、社会のためを思って行うという目的です。
- 公判
- 刑事裁判で、実際に開かれる審理の場のことです。
- 拘禁
- 刑務所などに閉じ込めて自由を制限する処分です。
- 公共性
- その内容が、社会全体に関わる話題かどうかです。
- 構成要件
- ある行為が犯罪になるために、法律が定めた条件のことです。
- 控訴
- 第一審の判決に納得できず、上の裁判所に見直しを求めることです。
- 控訴審
- 控訴を受けて開かれる、2回目の裁判のことです。
- 口頭弁論
- 民事裁判で、当事者が言い分を述べ合う手続きのことです。
- 共謀
- 複数の人が事前に相談して、一緒に犯罪をする約束をすることです。
- 供述
- 本人が話した内容のことです。
- 供述調書
- 捜査機関が、本人や関係者から聞いた話をまとめて書面にしたものです。
- 名誉毀損
- 具体的な事実であるかのように示して、人の社会的な評価を傷つけることです(本当かどうかは関係ありません)。
- 面会交流
- 離れて暮らす親が子どもと会ったり連絡を取ったりすることです。
- 免責
- 本来負うはずの責任を、特別な理由により負わなくてよいとすることです。
- 申立人
- 家庭裁判所などに判断を求めた側の人です。
- 認定
- 裁判所が、ある事実があったと判断して認めることです。
- 認容
- 裁判所が、原告や申立人が求めていたとおりだと認めることです。
- 量刑
- 裁判所が、具体的にどれくらいの重さの刑にするか決めることです。
- 量刑傾向
- 同じような事件で、これまでどれくらいの重さの刑になってきたかの傾向です。
- 詐欺
- 人をだまして、お金やものをだまし取ることです。
- 正犯性
- 自分が実行者として犯罪を行ったと言えるかどうかです。
- 正当防衛
- 自分や他人を守るためにやむを得ず行った反撃で、罪に問われないことです。
- 接近禁止
- 相手に近づいたり連絡したりすることを禁じる措置です。
- 社会内での処遇
- 刑務所に入れず、社会で生活しながら指導や監督を受ける対応です。
- 司法解剖
- 死因を調べるために、裁判所の関与のもとで行う解剖です。
- 執行猶予
- 刑は決まるが、一定期間罪を犯さなければ刑務所に入らずに済む制度です。
- 真実相当性
- 内容を真実だと信じたことに、無理のない理由があったことです(真実と信じる相当の理由)。
- 親権
- 子どもを育て、財産を管理する権利と義務です。
- 審判
- 家庭裁判所が、話し合いではなく審理の結果として下す判断です。刑事・民事でいう「判決」にあたるものです。
- 審判書
- 家庭裁判所が審判の内容と理由を書いた文書です。
- 処罰感情
- 被害者や遺族が、行為者をどれくらい重く罰してほしいと感じているかです。
- 傷害致死
- 人にけがをさせ、その結果その人が亡くなってしまうことです。
- 推認
- 直接の証拠がなくても、他の事実から「こうだろう」と推測して認めることです。
- 対象者
- 捜査や調査の対象になっている人です。逮捕も起訴もされていない段階で使います。
- 適正手続
- 国が人を処罰するときは、正しい手続きを踏まなければならないという原則です。
- 摘示
- 具体的な事実を挙げて示すことです。
- 受け子
- 詐欺グループの指示で、だまし取ったお金を直接受け取る役の人です。
- 予見可能性
- 行為をする時点で、その結果が起きるとどれくらい予想できたかです。
- 財物の交付
- だまされた人が、お金やものを相手に渡してしまうことです。
- 罪刑法定主義
- どんな行為が罪になり、どんな刑になるかを、あらかじめ法律で決めておく原則です。
ことばの説明は、法的助言ではありません。事件そのものは事件を探すから読めます。