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裁判マン

広島県の大学教授による強制わいせつ事件

事件の状態
確定
最終更新
更新: 2026-10-20
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このページの読み方

人物は役割名(被告人・被害者など)に置き換えています。文中の点線の下線が付いた語には説明が付いていて、末尾のこのページに出てきたことばにもまとめてあります。

AIの判断と裁判所の判決

広島県の大学教授による強制わいせつ事件のイメージ画像

事件内容をもとにしたAI生成のイメージ画像です。実際の人物・現場を再現したものではありません。

何があったか

広島県の大学教授の男が、指導していた女性に対し2022年12月に自宅で体を触ったとして強制わいせつの罪に問われた。

現行法
有罪 強制わいせつ罪(行為時の刑法176条。暴行を用いたわいせつ行為)
拘禁刑1年6月、執行猶予3年
AI独自
責任は軽い
拘禁1年・執行猶予3年
裁判所
有罪 強制わいせつ罪
懲役2年・執行猶予3年 広島地方裁判所・第一審・2026-10-13
AIと裁判所の判断は一致 AIと裁判所の判断は一致しました。裁判所の刑は、AIの判断より重いという見方です。

「現行法」「AI独自」はどちらもAIによる判断で、裁判所の判断ではありません。AIの判断のしくみ
実際の判決はAIに与えていません。判決前の資料だけから判断しています

なぜ違う?

現行法では未必の結果が起きるとわかっていながら、それでもわざとやろうとすることです。を含めて有罪、AI独自の判断では認識が確定しない分を軽く採り、刑は決まるが、一定期間罪を犯さなければ刑務所に入らずに済む制度です。の処遇にとどめる。 くわしく読む

現行法の理由 AI独自の理由 裁判所との違い

現行法の内訳

刑の補足
行為は2022年12月で、2023年7月施行の不同意わいせつ罪より前のため、暴行を要件とする旧176条で判断する。法定刑は拘禁刑6月以上10年以下。被害は1人で、傷害や後遺障害は資料にない。暴行の強さは具体的な裏付けが乏しいため加重には数えず、指導関係と自宅・飲酒の場は状況として見るが、それを使って断りにくくした具体的な事実は認定できないので加重は限定的とした。否認は加重にも減軽にも数えない。前科・示談・被害回復の状況は資料になく、不明として扱い、有利にも不利にも補わない。

AI独自の内訳

刑の詳細
刑務所などに閉じ込めて自由を制限する処分です。: 6か月から2年(中心 1年)
執行猶予: 執行猶予3年
執行猶予の理由
再発の具体的な危険、警告の無視、接近の継続は確認されず、社会の中で被害の回復と再発の防止を進められるため、執行を猶予する。
最も可能性が高い責任
確かめずに思い込んだ不注意
結果への影響
決定的
結果の重大性
中程度
被害
性的自己決定の侵害であり、治療を要する傷害や後遺障害は資料で確認できない。害は中程度と見る。
まだ確定していない点
被告人の否認が続き、被害者供述にはあいまいさがあるため、接触そのものが覆れば責任は成立しない
被告人が接触の最中に被害者の拒絶を認識していたかどうか(認識していた場合は責任の質がより重くなる)
接触の回数と態様の細部
被害者に対する賠償や支援が具体的に求められるかどうか
再び近づく危険や繰り返しの事実の有無

AIの判断に納得できますか?

身柄の扱い

AI独自
逮捕不要
勾留不要
いま対象外
現行法
見込まれる拘束日数2日から10日(中心 3日)
実際
拘束日数は不明
2023-08-31逮捕

身柄の扱いの理由を読む

事件を知る

事件の概要

広島県の大学教授の男が、指導していた女性に対し2022年12月に自宅で体を触ったとして強制わいせつの罪に問われた。男は2023年8月に逮捕され、逮捕時から行為を否定していた。女性の証言の信用性が主な争点となり、2026年10月に広島地裁で判決が言い渡された。刑事裁判で、罪を犯した疑いで裁判にかけられている人です。側は判決当日に第一審の判決に納得できず、上の裁判所に見直しを求めることです。した。

被告人
大学教授の男(50代)

時系列

事件の出来事(濃い印)と裁判の動き(薄い印)

  1. ・報道による

    被告人の自宅マンションで、女性(当時20代)の肩に手を回し上半身を複数回触ったとされる。

  2. ・報道による

    大学の学科長(49)が強制わいせつ容疑で逮捕された。報道によると容疑を否認した。

  3. ・報道による

    逮捕

    強制わいせつ容疑で逮捕(容疑否認と報道)

  4. ・報道による

    判決・審判

    広島地裁で有罪判決(懲役2年・執行猶予3年)

  5. ・報道による

    控訴

    被告人側が即日控訴

争点

接触の有無と態様

検察側

被害者は肩を抱かれて胸を含む上半身を複数回触られたと具体的に述べ、直後に友人へ震えた声で助けを求めている。体験した人でなければ知りえない内容を含み、虚偽の動機も見当たらないとされる。

弁護側

被告人は一緒にいたことは認めるが、わいせつな行為は一切していないと否認している。被害者の供述にはあいまいな部分があり、身をかわすなどの回避行動や手の動きの説明が欠けるとの指摘がある。

まだ分からないこと

接触の回数、場所、手の動きの細部は資料では確定できない。

現行法での判断

行為の土台(肩を抱いて上半身を複数回触ったこと)は、直後の救助要請と噛み合う外から見える事情によって最有力として裁判所が、ある事実があったと判断して認めることです。できる。細部の争いは刑の幅の下側と責任の程度の不確かさで受ける。

暴行の程度

検察側

肩に手を回して身体を引き寄せた状態で、繰り返し胸を触った。自宅という閉じた場所で、相手が動きにくい状況を作った。

弁護側

身をかわす・押し返すなどの記載が無く、有形力の強さは示されていない。

まだ分からないこと

腕や手の力の強さ、拘束の程度は資料から確認できない。

現行法での判断

肩を抱いて身体を押さえた動きは、行為の一部として有形力にあたると見る。強さを裏付ける記述は乏しく、暴行の要件の成否はここにかかっているため、刑の幅は下側に置く。

同意と故意

検察側

被害者は接触を受け入れていなかった。直後に友人へ助けを求めている。指導関係があり、夜の自宅で飲酒していた状況からも、同意が無いことは分かったはずである。

弁護側

被害者が拒んだという記載は無く、被告人は拒まれているとは受け取れなかった。

まだ分からないこと

接触の最中の被害者の言葉や動作、そのときの被告人の受け止めは確認できず、被告人の認識は直接には確定しない。

現行法での判断

拒絶の言葉や動作の記録が無くても、相手の反応を確かめないまま続けたことは、同意の無い可能性を分かりながら進めた未必の故意にあたる。受け入れを示す外から見える事情は資料に無い。

事後の連絡(友人への電話)

検察側

震えた声で助けを求めたことは、その場の出来事が被害者にとって負担だったことを示す。

弁護側

時間の経過や供述の変遷があり、電話の内容は後から整理された可能性がある。

まだ分からないこと

電話の正確な時刻と通話の内容は資料から確定できない。

現行法での判断

直後の連絡は、接触の時点で相手が受け入れていなかったことを支える外から見える事情として重く扱う。内容の細部には争いが残る。

判断を読む

AIが判断の根拠にした事実

責任を決めるのに必要だった事実と、それぞれどこまで確かめられたか

  • 最も自然な説明

    被告人が被害者の体に接触したこと

    元になった事実 2件

    最も自然な説明被告人は、2022年12月27日未明、自宅マンションで被害者の肩に手を回し、上半身(胸を含む)を複数回触った。

    確認できる被告人と被害者は、2022年12月27日未明、被告人の自宅マンションに一緒にいた。

  • 最も自然な説明

    接触の時点で被害者が接触を受け入れていなかったこと

    元になった事実 2件

    最も自然な説明被害者は、被告人の接触を受け入れていなかった。

    最も自然な説明被害者は接触の直後、友人に電話し、震えた声で「助けてほしい」などと伝えた。

  • 被告人が被害者の拒絶を認識していたこと

    元になった事実 1件

    未確認被告人は接触の時点で、被害者が接触を望んでいないことを認識していた。

    別の見方: 被害者が接触の最中に身をかわしたり拒んだりしたという記載は無く、被告人は拒まれているとは受け取れなかった(c3)。

  • 最も自然な説明

    接触が性的な意図をもっていたこと

    元になった事実 1件

    最も自然な説明被告人は接触の際、性的な意図をもって被害者の体に触れた。

  • 食い違いあり

    行為そのものを否認していることをめぐる争い

    元になった事実 2件

    確認できる被告人は逮捕時から公判まで一貫して行為を否定した。

    最も自然な説明被告人は、2022年12月27日未明、自宅マンションで被害者の肩に手を回し、上半身(胸を含む)を複数回触った。

元になった事実 全31件と証拠を見る

AI独自の判断

どんな考え方を、どの事実にどう当てはめたか

AI独自の結論

責任は軽い

いまの制度で実際にできるかどうかは考えに入れていません。

AIが最もありそうだと考えたこと

公開されている資料から見て、何が起きたと考えるか

最も可能性が高い責任は、被告人が性的な意図で接触を続けたこと、そしてその接触が犯罪や不法行為によって被害を受けた人です。の意思に反していたことを、確かめずに進めた注意していれば防げたのに、不注意で結果を起こしてしまうことです。である。被告人の否認と被害者本人が話した内容のことです。の細部の争いは残るが、接触の事実と性的な意図は認定されている。指導関係は責任を重くする状況だが、それを使って断りにくくした具体的な事実は認定できないため、加重は限定的とする。

判断の理由

AI独自の判断では、被告人は被害者の性的自己決定を侵害した責任を負う。ただし、接触を続けた際に相手の拒絶を知っていたとは確定できないため、責任の質は確かめずに進めた誤認についての過失にとどまると見る。害は中程度で、拘禁を言い渡してその執行を猶予し、社会の中で被害の回復と再発の防止を進める処遇を選ぶ。

責任の見方

危険をどれだけ予想でき、気づいていて、避けられたか

予見可能性
予想しやすかった

指導関係にある相手と自宅で二人きりの状況で性的な接触を続ければ、相手が望んでいない可能性があることは予想できた。

気づく機会
気づけた

接触は継続して行われており、相手の反応を確かめて止める機会は十分にあった。

実際の認識
分からない

接触の最中に被害者が身をかわしたり拒んだりした記載は無く、拒絶を認識していたかは確定しない。

回避可能性
簡単に避けられた

接触をやめ、相手の意思を確かめることは容易にできた。

刑の種類と量の決め方

刑の種類: 短期の拘禁・期間 6か月から2年(中心 1年)

何について責任を負うか、その重さ、刑の種類、期間や金額の順に決める

何について責任を負うか

被害者の身体に、性的な意図で、肩を抱いたまま胸を含む上半身へ複数回接触したこと(指導関係にある相手に対して)

接触の時点で相手が受け入れていなかったこと。ただし被告人がそれを知っていたとは確定できず、確かめずに続けた責任にとどまる

判断の材料

被害の重大性: 中程度 被害者: 1人 責任: 低い 計画性: なし 執拗性: 低い 残虐性: なし 減軽事情: なし

害は性的自己決定の侵害(中程度)で、身体の傷害や後遺障害は確認できない。責任は誤認の過失にとどまり、計画性や残虐性は認定されていない。継続は一つの場面での複数回の接触で、長期の継続は無い。指導関係は状況として見るが、断りにくくした具体的な行為は認定できない。否認は加重も減軽もしない。

刑の種類
短期の拘禁

拘禁刑を言い渡して執行を猶予する処遇で、性的自己決定の侵害への応答と抑止は足りる。実際の収容が必要な具体的な危険は認定されない。

一段軽くしない理由

罰金のみでは、指導する立場にある相手に性的な接触を複数回繰り返した責任と、性的自己決定の侵害への応答として足りない。

有期の拘禁にしない理由

実際に収容する必要性を示す具体的な事実(繰り返し、警告の無視、被害者へ再び近づく危険、重い身体の傷害)は認定されていない。責任の質も誤認の過失として採った。

誤りの危険の検討

行為そのものは否認されており、反対の説明が残る。しかし事実認定は接触を最有力として採っており、制裁は執行猶予にとどめるため、誤った場合の不利益は限定的である。責任の質も軽い方に採ったので、誤りの危険が重い制裁を支えてはいない。

期間
6か月から2年(中心 1年)

行為の性質(複数回の接触と指導関係)と害(中程度)から、拘禁刑を言い渡すほどの期間を、短期の範囲の下側から中ほどに置いた。執行猶予とすることで実際の収容は避ける。

性的な接触を複数回繰り返し、相手の受け入れが無かったことに対する応答として、6月を下回ると責任に釣り合わない。

責任の質が誤認の過失にとどまり、暴行や脅迫の程度、継続、計画性は認定されていないため、2年を超える期間は釣り合わない。

より重く/軽くなる条件

どんな事実が確定すれば、AIの判断はどちらへ動くか

より重くなる条件
被告人が接触の最中に被害者の拒絶を認識していたと認定できるなら
接触が拒まれた後も反復されたと認定できるなら
より軽くなる条件
接触が一度きりで、態様も軽かったと認定できるなら

反対の結論になるとしたら

逆の結論を支えるものと、それでもAIがどう考えるか

逆の見方は、被害者の拒絶を被告人が見ていたとすれば、責任の質は認識ある無視にあたり、制裁は一段重くなるというものである。また、被害者の供述にあいまいさがあるため、接触の細部によっては責任の程度がさらに低くなりうる。どちらの方向も資料だけでは確かめられず、その不確かさは刑の幅の下側と執行猶予の処遇に反映した。

なぜ判断が違う?

現行法での判断とAI独自の判断を並べて、どこで分かれたかを示します

一致していること

接触の事実と被害者が受け入れていなかったこと、被告人に責任があることは、両方の判断で一致する。

分かれたところ

現行法は未必の故意を故意の罪として扱うが、AI独自の判断では被告人が拒まれていることを知っていたとは確定できないため、責任の質を誤認の過失と見て刑を軽く置く。

現行法

現行法は、相手の同意しない意思を分かりながら進めた場合(未必の故意)を故意の罪として同じ法律があらかじめ定めている、その罪に科せる刑の範囲です。の中で扱う。暴行の要件と未必の故意が結論の分かれ目になる。

AI独自

責任の質を、知っていたか、確かめずに思い込んだかで分ける。本件は認識の確定が無いため、軽い方の責任の質を採った。

AIが考える制度上の論点

AI独自の考え方から見た論点です。現行法が憲法や法律に反するという評価ではありません

同じ罪の中に、同意しないことを知っていた場合と、確かめずに思い込んだ場合が入り、刑の幅で区別する仕組みが無い。

反対の見方

故意の罪として扱うことで、確かめずに進めた行為も処罰できるとの見方がある。確認義務の違反を過失として別に罰するより、未必の故意の運用で実質的に拾う方が現実的だという考え方も成り立つ。

裁判所との違い

結論・罪名・刑の並びはページの冒頭にあります

AIの判断には、この判決の後に明らかになった証言・証拠も含まれることがあります。裁判所が判決の時点で見ていた証拠とは同じではありません。判決の内容や裁判所の認定そのものは、AIの判断には使っていません

一致度
一致
現行法と比べて
裁判所の刑は、現行法での判断より重い
AI独自と比べて
裁判所の刑は、AIの判断より重い

最初に開かれる裁判のことです。の判決は有罪とし、懲役2年・執行猶予3年を言い渡した(確定したかは資料から分からない)。現行法での判断も有罪で、罪名は行為時の強制わいせつ罪(暴行を要件とする旧176条)、刑は拘禁刑1年6月・執行猶予3年である。有罪と執行猶予の枠組みは判決と一致し、刑期は判決の2年より短い。AI独自の判断は、相手の拒絶を実際に認識していたとは確定できないとして、責任を誤認についての過失にとどめ、拘禁1年・執行猶予3年とした。

AIから見た第一審の判決

この判決が確定したかは、公開資料からは分かりません。上級審で判断が変わることがあります

判決の理由は、被害者の証言が他の証拠と整合して信用できること、被告人の供述は容易に信用できないこと、信頼していた指導教授からの被害による精神的苦痛を無視できないことを挙げている。AI独自の判断との大きな違いは故意と責任の質で、判決の理由の資料には拒絶を認識していたかどうかの記載がなく、判決がどこまで認識を認めたかは読み取れない。また、判決は指導関係を被害の重さの理由として扱うが、判断は関係そのものは責任を重くする一方、それを使って断りにくくした具体的な事実が認められないため加重は限定的とした。判決は証言の信用性で接触の細部の争いを解決しているように見えるが、判断は細部と腕や手の力の程度の不確かさを残し、刑の下側に反映させている。

裁判所の判決の理由

被害者の証言は他の証拠と整合し信用できる一方、被告人の供述は容易に信用できないとされた。信頼していた指導教授から被害を受けた精神的苦痛は無視できないとされた。

AIの理由は「AI独自の判断」と「現行法での判断」にあります

さらに検証する

有罪になるために必要な条件

4件のうち、証拠あり 4・争いあり 0・証拠なし 0

  • 13歳以上の者に対すること

    証拠あり

    被害者は当時20代と報じられており、年齢の要件は満たす。

  • 暴行を用いたこと

    証拠あり

    肩に手を回して身体を引き寄せた状態で、繰り返し胸を触った。この腕の動きと身体の拘束が有形力にあたる。強さの裏付けは乏しく争いが残るが、筋書きでは満たす。

  • わいせつな行為

    証拠あり

    胸を含む上半身への接触は性的な意味を持つ行為で、性的な意図も認められる。

  • 暴行を用いてわいせつ行為をすることの故意(相手の意思に反することの認識・未必の故意を含む)

    証拠あり

    被害者は接触を受け入れておらず、直後に助けを求めた。夜の自宅、飲酒、指導関係という外から見える事情から、同意の無い可能性は分かったはずで、それを確かめずに進めた。被告人が拒絶を直接認識していたことは確定しないが、未必の故意で足りる。身をかわさなかったことは、同意を信じた具体的な理由にはならない。

憲法上の問題

問題なし

この事件に関わって、法律そのものや適用に関する国のもっとも基本的なルールを定めた法です。上の問題は資料からは見当たらない。

判断を変えうる資料

これが確認できれば、AIの判断が変わる可能性があります(3件)

  • 接触時の腕や手の動きの具体的な説明(どの程度押さえたか、身を引けたか)

    有形力の程度の評価が変わり、暴行要件の成否と刑の幅の下側が変わりうる

  • 接触の最中に被害者が言葉や動作で拒んだか、または受け入れたかを示す記録

    拒絶の認識が強まれば故意と責任の質が重くなり、受け入れを示す言動が出れば故意が外れうる

  • 友人との通話の時刻と内容の記録、被害者の心身への影響や示談などの被害回復の状況

    直後の反応の証拠価値と、裁判所が、具体的にどれくらいの重さの刑にするか決めることです。の幅・執行猶予の判断が変わりうる

この事件に資料を提出する

身柄の扱いの理由

AI独自: 逮捕 不要・勾留 不要・いま 対象外

逮捕・勾留・釈放を、AIが自分の原則からどう判断したか

逃亡・罪証隠滅のおそれ

逃亡のおそれ
事実が無い

被告人に、住居を離れる準備や出頭を避ける言動を示す事実は資料に無い。否認していることは逃亡のおそれの根拠にしない。

罪証隠滅のおそれ
一般論にとどまる

被害者は被告人が指導する立場にあった関係者で、同じ大学の学生との接点を通じて証拠に影響を及ぼす一般的な可能性はある。ただし、関係者への具体的な働きかけや口裏合わせの事実は資料に無い。

逮捕・勾留・釈放の理由

逮捕

被害者の供述と接触の事実に照らせば疑いは生じうるが、身柄を取る必要を支える具体的なおそれは資料に無い。事件から約8か月後に逮捕されており、その間に証拠や関係者に働きかけた事実も示されていない。

在宅で足りるとする手段

  • 出頭を求めての任意の取調べ
  • 被害者や関係する学生への接触を控えるよう求める指示
勾留

制裁は執行を猶予する拘禁刑であり、身柄を拘束する必要は限定的である。拘禁を要しないと判断した事件で、実刑相当の期間の勾留を必要とはしない。勾留を要するのは、罪証隠滅の具体的な危険が認められる場合に限られる。

釈放

判決が出ており、判決前の拘束を問う段階は終わっている。以後の身柄は刑の執行の問題であり、ここでは扱わない。

制裁との釣り合い

AI独自の制裁は、拘禁の期間を幅で示しつつ、その執行を猶予するものである。執行を猶予する刑に釣り合う身柄は、判決前であっても短い期間にとどまるべきで、勾留によって実刑相当の期間を先に確保することは釣り合わない。

まだ確定していない点
逮捕時に捜査機関が示した疎明資料に何があったか
事件から逮捕までの間に関係者への接触はあったか
被害者の供述に身をかわす動作の記載はあるか

反対の見方

逆の見方は、被害者が指導関係の中で声を上げにくく、加害の継続や関係者への影響のおそれがあるとして、身柄を取る必要を認めるものである。被害者が接触の直後に助けを求めている点を重く見れば、接触の場にいた者への影響を防ぐ必要が出てくる。ただし、その危険を支える事実は資料に無いため、この見方は採らなかった。

現行法の見方

まとめ

逮捕から送致と勾留請求の判断までの3日程度が基本で、勾留が認められた場合は10日、延長でさらに10日の幅がある。勾留が認められなければ、逮捕から数日で釈放となる見込みである。

逮捕

逮捕は2023年8月31日に行われた。被害者の供述と接触の事実があれば、嫌疑の面は認められやすい。一方で、逃亡や罪証隠滅のおそれを裏付ける事情は資料から確認できず、事件から約8か月後の逮捕である点を踏まえると、必要性の当てはめは弱い。

勾留

逮捕後は、送致と勾留請求の判断を経て勾留が問題になる。住居不定の事情は無く、逃亡のおそれを基礎づける事情も見当たらない。罪証隠滅のおそれは、被害者の供述が中心で関係者との接点もあるものの、具体的な働きかけの事実が無ければ認められにくい。認められた場合は10日、さらに延長10日の運用が見込まれるが、本件では短期での釈放が見込まれる。

保釈

起訴された場合、否認していることだけでは保釈の除外事由にはあたらず、被害者や関係者への働きかけの具体的なおそれが示されなければ、保釈は認められやすい。裁量保釈の判断でも同様に見込まれる。

実際との比較

不明

逮捕は記録されているが、釈放・保釈の時期が資料に無いため、実際の拘束日数は分からない。

資料・根拠

ここから下は、上の判断の元になった一覧です。項目を押すと開きます

確認された事実

31件(主張1・報道29・ユーザー提出1)
主張
当事者の言い分
報道
報道機関の記事による
利用者が提出した資料による

証拠

4件

一次資料(記録そのもの)を上に、信頼度の高い順に並べています。伝え聞き・転載は、元の証拠と独立した裏付けには数えません。

出典

14件

AIの判断に使った資料(判決前)

  1. 1
    その他 ・中国放送(RCCニュース、X投稿) ・2023-08-31 ・二次資料・信頼度 中

AIの判断には使っていない資料(判決・判決後。実際の判決との比較にだけ使用)

  1. 2
    その他 ・中国放送(TBS NEWS DIG掲載) ・2026-10-13 ・二次資料・信頼度 中
  2. 3
    その他 ・テレビ新広島(広島ニュースTSS、Yahoo!ニュース掲載) ・二次資料・信頼度 中
  3. 4
    その他 ・中国新聞社(中国新聞デジタル) ・2026-10-13 ・二次資料・信頼度 中
  4. 5
    その他 ・中国放送(RCCニュース) ・2026-10-13 ・二次資料・信頼度 中
  5. 6
    その他 ・広島テレビ(広テレ!NEWS NNN) ・2026-10-13 ・二次資料・信頼度 中
  6. 7
    その他 ・爆サイ.com(掲示板、時事通信の記事を転載) ・2026-10-13 ・二次資料・信頼度 中
  7. 8
    その他 ・時事通信社(Yahoo!ニュース掲載) ・2026-10-13 ・二次資料・信頼度 中
  8. 9
    その他 ・テレビ新広島(FNNプライムオンライン掲載) ・2026-10-14 ・二次資料・信頼度 中
  9. 10
    その他 ・広島ニュースTSS(au Webポータル掲載) ・2026-10-13 ・二次資料・信頼度 中
  10. 11
    その他 ・時事通信社(時事ドットコム) ・2026-10-13 ・二次資料・信頼度 中
  11. 12
  12. 13
  13. 14
    その他 ・中国放送(RCC) ・2026-10-13 ・二次資料・信頼度 中

更新履歴

1件

「評価の推移」が過去の判断そのものなのに対し、こちらはこのページに何をいつ加えたかの記録です

  • 初回公開

このページに出てきたことば

15語
拘禁
刑務所などに閉じ込めて自由を制限する処分です。
執行猶予
刑は決まるが、一定期間罪を犯さなければ刑務所に入らずに済む制度です。
故意
結果が起きるとわかっていながら、それでもわざとやろうとすることです。
被害者
犯罪や不法行為によって被害を受けた人です。
被告人
刑事裁判で、罪を犯した疑いで裁判にかけられている人です。
過失
注意していれば防げたのに、不注意で結果を起こしてしまうことです。
認定
裁判所が、ある事実があったと判断して認めることです。
賠償
与えた損害をお金で埋め合わせることです。
接近禁止
相手に近づいたり連絡したりすることを禁じる措置です。
供述
本人が話した内容のことです。
法定刑
法律があらかじめ定めている、その罪に科せる刑の範囲です。
憲法
国のもっとも基本的なルールを定めた法です。
第一審
最初に開かれる裁判のことです。
控訴
第一審の判決に納得できず、上の裁判所に見直しを求めることです。
量刑
裁判所が、具体的にどれくらいの重さの刑にするか決めることです。

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