拘禁とは
刑務所などに閉じ込めて自由を制限する処分です。
むずかしい言い方を、意味が変わらない範囲でやさしく言い換えたものです。法律上の定義そのものではありません。
この言葉が出てきた事件 9件
- 世田谷区の生後3か月の女児殺害事件
殺人の罪(章単位)の第一審の 拘禁 刑では、20年以下の区分が34人で最も多く、15年以下が29人、10年以下が28人。
- 大阪市の遺体なき妻傷害致死・死体遺棄事件
社会の中での処遇では、死の結果と隠蔽に応えられないので、 拘禁 を選んだ。
- 広島県の大学教授による強制わいせつ事件
自由の剥奪は重いので、 拘禁 の期間は必要な範囲の短い幅にとどめ、執行を猶予する。
- 横浜市の女性10人への性犯罪事件
そのうえで、8人に及ぶ被害、約4か月の反復、年少者への行為、前科による再犯防止の必要を制裁の強度で受け止め、長期の 拘禁 を中心とし、中心は17年とする。
- 徳之島の女性殺害事件
生命を奪った責任と害に応えるには、社会の中で刑の執行を猶予する処遇では足りず、 拘禁 が必要である。
- 芸能事務所代表による従業員・元マネジャーへの暴行事件
拘禁 は、繰り返し、傷害の結果、被害者へ再び近づく危険のいずれも確認されていないため、責任と害に比べて重すぎる。
- 東京都新宿区のロケバス内における不同意性交等・不同意わいせつ事件
同じ行為を、現行法は未必の故意を含む故意の罪として5年以上の 拘禁 刑とし、AI独自の判断は確かめなかった誤認の過失として拘禁の執行を猶予した。
- 高松市の機長による客室乗務員へのわいせつ事件
刑法176条は6か月以上10年以下の 拘禁 刑(刑事施設で過ごす刑)を定める。
- 水戸市の元交際相手殺害事件
生命の喪失は責任とは別の重大な害であり、制裁は長期の 拘禁 とする。