執行猶予とは
刑は決まるが、一定期間罪を犯さなければ刑務所に入らずに済む制度です。
むずかしい言い方を、意味が変わらない範囲でやさしく言い換えたものです。法律上の定義そのものではありません。
この言葉が出てきた事件 5件
- 大阪市の遺体なき妻傷害致死・死体遺棄事件
量刑統計の傷害の罪では、拘禁刑を言い渡された人の約65%が全部 執行猶予 で、拘禁刑の大半は1年以上3年未満に集まる。
- 広島県の大学教授による強制わいせつ事件
現行法では未必の故意を含めて有罪、AI独自の判断では認識が確定しない分を軽く採り、 執行猶予 の処遇にとどめる。
- 横浜市の女性10人への性犯罪事件
制裁の決め方として、罰金や賠償だけでは責任に応えられず、社会の中で反復を止める具体的な根拠も示されていないため、 執行猶予 は選ばない。
- 東京都新宿区のロケバス内における不同意性交等・不同意わいせつ事件
法定刑の下限が5年のため、現行法の判断では 執行猶予 が付けられない。
- 水戸市の元交際相手殺害事件
2024年のストーカー法統計は、有罪143人中、拘禁刑118人、罰金25人で、全部 執行猶予 (すぐに刑を受けず、一定期間問題がなければ刑を受けない制度)は85人だった。