被害者2への口腔性交(完遂の有無)
脅迫して後頭部を押さえ、口腔性交を強いたとする。18歳未満と知りながら姿態を撮影したとする。
起訴内容は認めている。ただし口腔性交は完遂せず、させようとしたにとどまるという説明がある。
完遂の有無を直接示す映像や詳しい供述は公開資料にない。
起訴された犯罪の結果が実際に起きてしまったことです。の内容を被告人が認めており、完遂を最有力として採る。させようとしたという説明は反対仮説として残し、量の下側で受ける。罪の成立は既遂でも未遂でも満たされる。
人物は役割名(被告人・被害者など)に置き換えています。文中の点線の下線が付いた語には説明が付いていて、末尾のこのページに出てきたことばにもまとめてあります。
事件内容をもとにしたAI生成のイメージ画像です。実際の人物・現場を再現したものではありません。
何があったか
元プロ野球選手の男(刑事裁判で、罪を犯した疑いで裁判にかけられている人です。)は、2025年6月に不同意わいせつの疑いで逮捕された。
「現行法」「AI独自」はどちらもAIによる判断で、裁判所の判断ではありません。AIの判断のしくみ
裁判は続いています。判決が出ても、この判断は書き換えずに判決前の版として残します
なぜ違う?
刑の幅は一致したが、そこに至る根拠を整理し直した。 くわしく読む
事件を知る
元プロ野球選手の男(被告人)は、2025年6月に不同意わいせつの疑いで逮捕された。検察官が「裁判にかけます」と決めることです。状では、2020年8月と2025年2月から6月にかけて横浜市内の路上などで女性10人にわいせつ行為や暴行などをしたとされ、罪名は不同意わいせつ致傷など9罪とされている。被告人は起訴された7人に対する内容を認め、残る3人については一部または全部を否認している。2026年9月28日から横浜地裁で裁判員裁判が開かれ、2026年10月13日の論告で検察側は懲役18年を求刑した。判決は2026年10月22日に言い渡される予定とされている。
事件の出来事(濃い印)と裁判の動き(薄い印)。予定は確定ではありません
・報道による
被害者1に対する強制わいせつ事件が起きた(起訴事実)。
・報道による
被害者2に対する脅迫・性的暴行・動画撮影の事件が起きた(起訴事実)。
・報道による
被害者3に対する脅迫・性的暴行未遂の事件が起きた(起訴事実)。
・報道による
被害者4に対する不同意わいせつ事件が起きた(起訴事実)。
・報道による
被害者5に対する脅迫・暴行事件が起きた(起訴事実)。
・報道による
被害者6に対する不同意わいせつ事件が起きた(起訴事実)。
・報道による
被害者7に対する不同意わいせつ事件が起きた(起訴事実)。
・報道による
被害者8に対する暴行事件が起きた(起訴事実)。
・報道による
被害者10に対する不同意わいせつ事件が起きた(起訴事実)。
・報道による
被害者9に対する不同意わいせつ致傷事件が起きた(起訴事実)。
・報道による
被告人が不同意わいせつの疑いで逮捕された。
・報道による
逮捕
不同意わいせつの疑いで逮捕
・報道による
初公判が開かれ、被告人は一部否認した。
・報道による
公判
初公判
・報道による
別の容疑での再逮捕が繰り返され、予定されていた第2回公判が延期された。
・報道による
公判
予定の第2回公判は延期
・報道による
横浜地裁で裁判員裁判が始まった。
・報道による
公判
横浜地裁で裁判員裁判が開始
・報道による
第4回公判が開かれ、被告人質問が行われた。
・報道による
公判
第4回公判(被告人質問)
・報道による
論告求刑が行われ、検察側は懲役18年を求刑した。弁護側は最終弁論を行い、被告人は意見陳述した。
・報道による
結審
論告求刑(懲役18年)、弁護側最終弁論、被告人の意見陳述
・見込み
判決言い渡しが予定されている。
・見込み
判決言い渡し
判決言い渡し予定
脅迫して後頭部を押さえ、口腔性交を強いたとする。18歳未満と知りながら姿態を撮影したとする。
起訴内容は認めている。ただし口腔性交は完遂せず、させようとしたにとどまるという説明がある。
完遂の有無を直接示す映像や詳しい供述は公開資料にない。
起訴された犯罪の結果が実際に起きてしまったことです。の内容を被告人が認めており、完遂を最有力として採る。させようとしたという説明は反対仮説として残し、量の下側で受ける。罪の成立は既遂でも未遂でも満たされる。
口をふさいで「叫んだら殺す」と脅し、腹を殴り、胸などを触ったとする。
殴ったことは認め、口をふさぐ・脅す・触るは否認している。
残りの行為を裏付ける映像・目撃・供述は公開資料にない。
殴打のみ罪として認める。残りは確認できないため、罪にも量にも入れない。
被害者5に脅迫・指の挿入未遂・殴打、被害者8に腕をつかむ暴行があったとする。
被害者5への脅迫、被害者8への暴行を否認している。
行為の内容を確かめられる映像・目撃・けがの記録が資料にない。
資料で確認できないため、罪としても量としても扱わない。
被害者2の姿態を動画で撮影したとする。
起訴内容は認めている。
撮影の内容と、児童ポルノ禁止法違反(製造)の成否。
性的姿態撮影等処罰法違反は確認できる。児童ポルノ禁止法違反は撮影の内容を確認してから判断する。
いずれも一人で歩く女性を狙った常習的な犯行で、犯行態様は極めて悪質であり、再犯のおそれがあるとする。
離婚調停や娘と会えないストレスが背景にあったとし、示談と治療計画を量刑で考慮すべきだとする。
ストレスと行為の結び付き、示談の内容、治療の実施状況。
被告人は女性が嫌がることをしたいと述べており、見知らぬ女性を狙った点が動機の中心と認められる。ストレスは確認できない説明として減軽には使わない。治療計画は存在のみ確認でき、減軽は限定的とする。
判断を読む
責任を決めるのに必要だった事実と、それぞれどこまで確かめられたか
認定された各行為(被告人が認めた行為を含む)をしたこと
確認できる被告人は、起訴された7人(被害者1、2、3、6、7、9、10)に対する起訴内容を「間違いありません」と認めた。
確認できる2020年8月、横浜市保土ケ谷区の路上で、被告人が被害者1の肩のバッグを引っ張って転倒させ、チューブトップを引き下ろして両胸を直接触った。
確認できる2025年2月、保土ケ谷区の路上で、被告人が被害者2に「殴られてぇのか、しゃがめ」と脅し、後頭部をつかんだ。
確認できる2025年3月、神奈川区のアパートの通路で、被告人が被害者3に「騒いだら殴るぞ」と脅し、右手首をつかんで引っ張り込み、性的暴行を試みた。
確認できる2025年5月、神奈川区の路上で、被告人が歩いていた被害者6の背後から、着衣の上から陰部に触れた。
確認できる2025年5月、神奈川区の共同住宅の敷地内で、被告人が被害者7の背後からズボンと下着を引っ張り、下着内に手を入れて直接体に触れた。
確認できる2025年6月6日、横浜市旭区の路上で、被告人が被害者9に背後から抱きつき、ハンカチのようなものでその口をふさいで、着衣の上から胸を触った。
確認できる2025年6月、保土ケ谷区の路上で、被告人が被害者10の背後からいきなり胸を着衣の上から触った。
年少者への脅迫と口腔性交の要求(完遂したかは争いあり)
確認できる2025年2月、保土ケ谷区の路上で、被告人が被害者2に「殴られてぇのか、しゃがめ」と脅し、後頭部をつかんだ。
最も自然な説明被告人は被害者2に対し、陰茎を口元に近づけて口腔性交を強いた。
最も自然な説明被告人は、被害者2が18歳未満であることを知っていた。
被害者9の突き飛ばしと、両膝などのけがとの結びつき
確認できる被害者9は転倒し、両膝などに約11日間のけがを負った。
確認できる被告人が被害者9を突き飛ばしたため、被害者9が転倒し、両膝などのけがに至った。
探索と反復による計画性・継続性
最も自然な説明被告人は、路上などを歩いていた女性の背後から近づき、体に触れる手口を複数の事件で用いた。
確認できる被告人は、2025年2月から6月にかけて、被害者2、3、6、7、9、10に対して上記の行為に及んだ。
最も自然な説明被告人は、複数の犯行の際に車を運転しながら好みの女性を探していた。
女性が嫌がることをしたいという動機
最も自然な説明被告人は、女性が嫌がることをしたいと考えて犯行に及んだ。
未確認被告人は、元妻とのトラブルや娘と会えないことなどからストレスを抱えていた。
どんな考え方を、どの事実にどう当てはめたか
責任は重い
いまの制度で実際にできるかどうかは考えに入れていません。
公開されている資料から見て、何が起きたと考えるか
資料から見て最もありそうな責任の所在は、被告人自身が、女性が嫌がることをしたいという動機で、約4か月の間に複数回にわたり同じ手口の行為を繰り返したことである。車で好みの女性を探し、1人で歩く女性に背後から近づく手口を用いた点も、この所在を支える。
被告人の責任は、裁判所が、ある事実があったと判断して認めることです。された行為について高いと判断する。特に、年少者への脅迫と口腔性交の要求、犯罪や不法行為によって被害を受けた人です。3への脅迫と性的暴行の未遂、被害者9への傷害は重い。これらは計画的な探索と継続の中で行われた。害は中程度であり、生命の侵害や後遺障害は認定されていない。そのうえで、8人に及ぶ被害、約4か月の反復、年少者への行為、前科による再犯防止の必要を制裁の強度で受け止め、長期の拘禁を中心とし、中心は17年とする。争いのある被害者4・5・8の行為は、制裁の根拠に含めていない。被害の回復として、確認できた損害の全額を与えた損害をお金で埋め合わせることです。させる。
危険をどれだけ予想でき、気づいていて、避けられたか
背後から近づき、着衣の上や中から体に触れる行為は、相手が嫌がり、拒むことが難しいことを予想できる行為である。
同じ手口を複数の女性に繰り返しており、相手の反応を知る機会は十分にあった。
18歳未満であることを知っていたことと、女性が嫌がることをしたいという意図が認定されている。同意の有無を直接に確認した認定はないため、知っていた可能性が高いという段階に止める。
近づかず、触れずに立ち去る選択は、いつでも取れる状況だった。
何について責任を負うか、その重さ、刑の種類、期間や金額の順に決める
被害者1(2020年)への強制わいせつ
被害者2への脅迫、口腔性交(既遂と認定。させようとしたとの説明は量で扱う)、姿態の撮影
被害者3への脅迫と性的暴行の未遂
被害者6・7・10への不同意わいせつ
被害者9への不同意わいせつと突き飛ばしによる約11日間の傷害
被害者4への殴打(暴行)
被害の重大性: 中程度 被害者: 8人 責任: 高い 計画性: 高い 執拗性: 高い 残虐性: 中程度 減軽事情: なし
認定できた被害者は8人(被害者1、2、3、4、6、7、9、10)。被害者4は殴打のみ確認できる。被害者5・8の行為は含めない。害は中程度で、生命の侵害や後遺障害は無い。計画性は、車で好みの女性を探していた事実と、同じ手口の反復から高いとする。残虐性は、脅迫と暴行を伴う口腔性交の要求から中程度。減軽事情は確認できない。
生命は失われていないが、8人に及ぶ被害があり、年少者への脅迫を伴う口腔性交の要求、約11日間の傷害、約4か月の計画的な反復、前科による再犯防止の必要が重なる。有期の拘禁の上限を超える期間が必要で、長期の有期拘禁の範囲が釣り合う。害は中程度で回復できない結果はないため、無期は選ばない。
短期の拘禁や通常の有期の拘禁(上限12年)では、8人への別々の行為、年少者への脅迫、約4か月の反復、前科による再犯防止の必要を、責任に応じて受け止めきれない。罰金や賠償、社会内の処遇だけでは反復を止める点が足りない。
無期は、生命が失われた事件や回復できない重大な結果、または極めて重い責任がそろう事件に限る。この事件では生命は失われておらず、回復できない後遺障害も認定されていない。害は中程度なので、無期は要らない。
長期の拘禁の強度を支える事実は、ほぼ争いのない行為(被害者2・3・6・7・9・10への行為、被害者9の傷害、被害者4への殴打)である。争いが残るのは口腔性交の完遂と撮影の罪名で、させようとしたにとどまると見ても、刑の幅の下側が動くだけで、長期の拘禁の範囲は残る。前科の時期と内容は確認できないので、量の上限を決める根拠にはしていない。被害者4の口ふさぎ・脅し・接触、被害者5・8の行為は使っていない。
8人への性的な行為・脅迫・暴行が約4か月に反復され、年少者への口腔性交の要求と傷害を含む責任の重さを、長期の拘禁の範囲の中ほどに置いた。
15年を下回ると、8人への別々の被害、年少者への脅迫、計画的な反復、前科による再犯防止の必要と釣り合わない。
20年を上回る理由は乏しい。認定できた害は性的自己決定の侵害と中程度の傷害で、回復できない結果ではない。争いの残る行為は量に入れていない。
どんな事実が確定すれば、AIの判断はどちらへ動くか
逆の結論を支えるものと、それでもAIがどう考えるか
逆の見方として、被害者2の行為が未遂にとどまるなら、責任の範囲は狭まり、下限は下がりうる。被害の多くは背後からの着衣の上からの接触で、傷害は1件であり、回復の見込みもある。前科の内容が確認でき、治療と裁判の外で当事者どうしが話し合い、解決することです。が進んで再発の危険が具体的に下がったと分かれば、刑の下側に反映する。これらの確認が無い現在は、下限を15年に置く。
AIが条文・法定刑・量刑の相場に沿って出した判断
一部有罪
被告人は起訴された7人分の内容を認めている。被害者1(2020年)は、肩のバッグを引っ張って転倒させ、チューブトップを引き下ろして両胸を直接触っており、強制わいせつが成り立つ。被害者2(16歳)は、「殴られてぇのか、しゃがめ」と脅し、後頭部をつかんで口腔性交を求めた。被告人は18歳未満であることを知っていたと認められる。口腔性交は、既遂の不同意性交等として起訴された内容を被告人が認めていることから、既遂と認める。させようとしたにとどまるという説明は、量の下側で受ける。姿態の撮影は、性的姿態撮影等処罰法違反の要件を確認できる。児童ポルノ禁止法違反の成否は、撮影の内容を確認してから判断する。
被害者3には、脅迫と手首を引っ張り込んだ行為があり、抵抗されて性的暴行は未遂に終わった。被害者6・7・10には、背後から近づき、着衣の上から、または下着内に手を入れて直接体に触れた行為があり、不同意わいせつが成り立つ。被害者9には、背後からの抱きつき、口をふさいでの胸への接触、突き飛ばしによる転倒があり、両膝などに約11日間のけがを負ったため、不同意わいせつ致傷が成り立つ。被害者4の腹を殴った行為は、被告人が認めており、暴行として成立する。
被害者4の口ふさぎ・脅し・胸などへの接触、被害者5の脅迫・指の挿入未遂・殴打、被害者8の腕をつかむ暴行は、資料で確認できないため、罪として認めない。
刑は併合罪として各罪の法律があらかじめ定めている、その罪に科せる刑の範囲です。を総合して量を決める。被害者が8人に及ぶこと、約4か月の間に同じ手口を繰り返したこと、脅迫と暴行を伴ったこと、被害者2が未成年だったことを量の上側に置く。前科は、弁護側が明らかにした有罪判決2度の存在は確認できるが、時期と内容は不明なので、累犯の加重要件としては使わず、再犯のおそれを量の上側の事情として扱う。示談と治療計画は内容が確認できないため、減軽は限定的とする。謝罪の言葉は減軽に含めない。刑は決まるが、一定期間罪を犯さなければ刑務所に入らずに済む制度です。を付ける根拠は示されていない。
結論は一部有罪。起訴を認めた部分と、認定された核心の行為について罪が成立すると判断する。被害者9の事件は、わいせつ行為と傷害の因果が認定でき、不同意わいせつ致傷の要件を満たす。被害者2の事件は、脅迫、口腔性交、18歳未満であることの認識がそろい、不同意性交等の要件を満たす。被害者3の事件は、脅迫と性的暴行の未遂が認定できる。被害者1・6・7・10の事件は、背後からの不意の接触であり、同意がないことを認識していたと認められる。被害者4の殴打は暴行として成立する。被害者4のその他の行為、被害者5・8については、罪の成立を確認できない。量は併合罪として各罪の刑を合わせ、有期の拘禁刑の上限30年の枠内で刑の幅を組み立てた。
逆の見方として、口腔性交は完遂せず、させようとしたにとどまるという説明が残る。その場合は不同意性交等未遂となり、量の下側に動く。ただし有罪か無罪かは変わらない。被害者4の性的接触、被害者5・8の行為が否認のまま残ることは、無罪の方向ではなく、罪の数を減らす方向に働く。動機はストレスが中心だったという説明もあるが、外から見える反復と探索(車で好みの女性を探し、背後から近づく手口を繰り返した)が、その説明を退ける。
現行法での判断とAI独自の判断を並べて、どこで分かれたかを示します
起訴を認めた行為と被害者4の殴打を有罪とし、争いのある被害者4の性的接触、被害者5・8の行為は外す点で一致する。被害者2・3・9の行為が重いこと、執行猶予は付けず長期の拘禁を選ぶ点でも一致する。
刑の幅の数字、計画性の評価、前科の扱い、口腔性交の完遂の扱いで分かれた。最終の判断では、確認できる事実(8人への行為、約4か月の反復、探索、前科の存在)に基づいて揃えた。
行為ごとに罪名と法定刑を当て、併合罪として刑を合算するため、罪の数が刑の幅を押し上げる。上限は刑法47条により30年まで。
害は中程度で、生命の侵害は無い。しかし責任の質は意図で、計画性とこれまでの状態が、変わらず続いていることです。は高く、前科による再犯防止の必要が強いため、同じ長期の範囲に至る。
AI独自の考え方から見た論点です。現行法が憲法や法律に反するという評価ではありません
現行法は、計画性・反復性・被害者の数を、個別の罪の併合で扱う。それらが量のどこにどれだけ効くかは運用に任されている。罪ごとの積み上げの中では、探索と反復という責任の質が示しにくい。
罪ごとに積み上げるほうが、量の予測がしやすく、運用のばらつきも抑えられる。計画性を罪の数とは別に加重すると、同じ事実を二重に数えることになるという見方もある。
さらに検証する
9件のうち、証拠あり 6・争いあり 0・証拠なし 3
被害者2に対する脅迫と不同意性交等(口腔性交)、18歳未満であることの認識
証拠あり
被害者2への「殴られてぇのか、しゃがめ」という脅迫と後頭部の押さえ込み、口腔性交を求めた行為は、被告人が起訴内容を認めた範囲で、認定事実として確認できる。被告人は18歳未満であることを知っていたと認められる。完遂の有無は量で扱う。
被害者3に対する脅迫と不同意性交等未遂
証拠あり
脅迫して手首を引っ張り込んだ行為は確実で、性的暴行は抵抗されて未遂に終わったことも認定できる。
被害者9に対する不同意わいせつと、その結果の傷害(致傷)
証拠あり
背後からの抱きつき、口をふさいでの胸への接触は確実。突き飛ばしと約11日間のけがの因果も認定できる。
被害者1・6・7・10に対する不同意(強制)わいせつ行為
証拠あり
それぞれの接触行為は確実で、被告人は起訴内容を認めている。背後からの不意の行為であり、同意がないことを認識していたと認められる(未必の故意を含む)。
被害者2に対する性的姿態の撮影
証拠あり
動画の撮影は認定できる。児童ポルノ禁止法違反の成否は、撮影の内容の確認が必要である。
被害者4に対する暴行
証拠あり
殴ったことは被告人が認めており、暴行は成立する。
被害者4に対する口ふさぎ・脅迫・胸などへの接触
証拠なし
被告人は否認しており、資料で確認できない。罪として認めず、量の根拠にもしない。
被害者5に対する脅迫・指の挿入未遂・殴打
証拠なし
脅しの発言、指の挿入未遂、殴打のいずれも資料で確認できない。
被害者8に対する暴行
証拠なし
腕をつかんだかどうかが資料で確認できない。
この事件に関わる国のもっとも基本的なルールを定めた法です。上の問題は、資料からは確認できない。
これが確認できれば、AIの判断が変わる可能性があります(3件)
被害者2への口腔性交の完遂を示す映像・録音・詳しい供述
させようとしたにとどまると認められれば不同意性交等未遂となり、量は下側に動く
被害者4の口ふさぎ・脅し・接触、被害者5・8の行為を示す映像・目撃・被害者の供述・けがの記録
認められれば罪の数が増え、量は上側に動く。認められなければ量の根拠から外したままとする
示談の相手と内容、治療の実施状況、前科の時期と内容
被害回復と再犯の危険の低下が確認できれば量の下側に反映しうる。前科の内容が確認できれば再犯防止の評価を改める
逮捕・勾留・釈放を、AIが自分の原則からどう判断したか
資料には、逃亡の準備や住居・職の放棄、出頭を避ける言動は示されていない。長期の刑が見込まれることは一般論として逃亡の動機になりうるが、それだけでは具体的なおそれとは言えない。
被害者の多くは路上などで偶然出会った見知らぬ人で、被告人と関係を持つ立場になく、証拠を変えさせる接触の経路は資料からは見えない。示談を進めている点は被害者と連絡をとる機会を生むため、その範囲での危険は残るが、具体的な働きかけの言動は確認できない。
逮捕の時点で、逃亡または罪証隠滅のおそれを具体的な事実で示す資料は無い。被告人は起訴された事実を認めており、資料には身元や住居に問題がある事情も見当たらない。被害の深刻さと反復は制裁の強度で受け止めるべき事情であり、逮捕の根拠に置くことはできない。
在宅で足りるとする手段
勾留は、逃亡または罪証隠滅の具体的なおそれがあるときに必要になる。資料にはそのおそれを支える事実がなく、制裁の重さや前科、反復だけでは拘束の理由にならない。拘禁の見込みは判決後の刑の執行の問題であり、判決前の身柄の根拠とは分けて考える。
判決前の拘束の根拠は逃亡と罪証隠滅に限られ、資料からはそのおそれを具体的に確認できない。接触の禁止と住居の指定で、その危険は抑えられる。ただし、同種の行為を繰り返す危険を身柄で防ぐことはできず、その点は条件の遵守と治療に頼ることになるため、未確定として残る。
釈放の条件
AI の制裁は15年から20年の拘禁で、判決後の刑としての重さと判決前の身柄は別の問題である。重い刑が見込まれること自体は、逃亡のおそれを具体的にするものではない。身柄の釣り合いは、逃亡と罪証隠滅の具体的な事情によって決めるべきである。
採らなかった見方は、反復と被害の広がりから、被告人が路上で同種の行為を再び起こす危険は高く、身柄を解く条件では防げないというものである。接触禁止や住居の指定だけで、不特定の女性への接近を止められる保証はない。また、長期の刑が見込まれることを逃亡の動機とみて、拘束を支持する立場もある。しかし、これらは一般論や反復の危険であり、判決前の拘束の根拠として制度が認める逃亡と罪証隠滅の具体的な事実ではない。
逮捕から判決までの未決の拘束について、保釈が認められない場合と条件付きで認められる場合の両方を見て幅をとった。審理の進み具合や起訴の日付が資料に無いため、中心は幅の中央に置いた。
2025年6月12日の逮捕は報じられている。現行法では、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加え、逃亡または罪証隠滅のおそれがあるときに逮捕の必要性が認められる。資料では、そのおそれは具体的には見えないが、見知らぬ女性を路上で狙った行為が短期間に複数回あるため、捜査機関は逮捕の必要を主張しやすい。在宅での捜査が可能だったかは資料からは分からない。
逮捕後は勾留の請求がされ、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれの要件が問われる。住居が定まっていれば住居不定は当たらない。罪証隠滅については、被害者が多数で、供述を変えさせる接触の危険を捜査機関が具体的に示す必要がある。実務では10日の勾留と延長の10日が運用されるが、延長が続くかどうかは、起訴後の審理の状況と疎明の中身で判断される。資料には勾留の期間や延長の経過が無い。
起訴後の保釈は、権利保釈の除外事由に当たるかで始まる。起訴された罪名が強制性交等(未遂を含む)であれば、重い法定刑のため権利保釈の対象から外れる可能性が高く、裁量保釈の判断になる。裁量保釈では、罪証隠滅のおそれの具体性、被害者との接触の危険、前科の内容が問われる。資料からは具体的なおそれを示す事実は少なく、条件付きの保釈が検討される余地がある。
不明
逮捕は記録されているが、釈放・保釈の時期が資料に無いため、実際の拘束日数は分からない。
資料・根拠
ここから下は、上の判断の元になった一覧です。項目を押すと開きます
一次資料(記録そのもの)を上に、信頼度の高い順に並べています。伝え聞き・転載は、元の証拠と独立した裏付けには数えません。
信頼度 高 ・出典 「女性は全部敵に見え嫌がらせ」 元ソフトバンク選手わいせつ公判
信頼度 中 ・出典 横浜地裁の公判で元プロ野球選手の被告が動機(カナロコ by ...
信頼度 中 ・出典 元ソフトバンク選手の被告人被告、懲役18年求刑 10~20代 ...
信頼度 中 ・出典 「女性は全部敵に見え嫌がらせ」 元ソフトバンク選手わいせつ公判
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