公判とは
刑事裁判で、実際に開かれる審理の場のことです。
むずかしい言い方を、意味が変わらない範囲でやさしく言い換えたものです。法律上の定義そのものではありません。
この言葉が出てきた事件 8件
- 世田谷区の生後3か月の女児殺害事件
公判 での謝罪は、それ自体では減軽しない。
- 大阪市の遺体なき妻傷害致死・死体遺棄事件
被告人は 公判 で黙秘を続け、弁護側は犯罪の立証がなされていないとして無罪を主張した。
- 徳之島の女性殺害事件
経過は被告人が警察の調べと 公判 で認めており、事実関係に争いはない。
- 芸能事務所代表による従業員・元マネジャーへの暴行事件
被告人は 公判 で、おしぼりや箸を投げたことは認めたが、シャンパングラスを投げたことや殴る蹴るはしていないと述べた。
- 旭川市の橋からの転落殺害事件
公判 では、被告人Aの殺意と、橋から落とす行為があったかどうかが主な争点になった。
- 東京都新宿区のロケバス内における不同意性交等・不同意わいせつ事件
2026年3月の初 公判 で男は起訴内容を否認し、同意があったと思っていたとして無罪を主張した。
- 高松市の機長による客室乗務員へのわいせつ事件
被告人は 公判 で尻に1回触れたと認めた。
- 水戸市の元交際相手殺害事件
公判 での認めだけに頼らず、死因と傷の事実も別に支える。