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裁判マン

東京都新宿区のロケバス内における不同意性交等・不同意わいせつ事件

事件の状態
係争中
次の予定
次の予定: 2026-11-16 判決言い渡し
最終更新
更新: 2026-10-18
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このページの読み方

人物は役割名(被告人・被害者など)に置き換えています。文中の点線の下線が付いた語には説明が付いていて、末尾のこのページに出てきたことばにもまとめてあります。

AIの判断と裁判所の判決

東京都新宿区のロケバス内における不同意性交等・不同意わいせつ事件のイメージ画像

事件内容をもとにしたAI生成のイメージ画像です。実際の人物・現場を再現したものではありません。

何があったか

2024年7月、番組で共演する予定だった初対面の20代女性に対し、東京都新宿区内に駐車中のロケバス車内で元タレントの男が性的行為をしたとして検察官が「裁判にかけます」と決めることです。された。

現行法
有罪 不同意性交等罪(刑法177条)、不同意わいせつ罪(刑法176条)
拘禁刑5年6月
AI独自
責任は中程度
拘禁2年・執行猶予
裁判所
まだ判決はありません
裁判が続いています。次の予定: 2026-11-16 判決言い渡し

「現行法」「AI独自」はどちらもAIによる判断で、裁判所の判断ではありません。AIの判断のしくみ
裁判は続いています。判決が出ても、この判断は書き換えずに判決前の版として残します

なぜ違う?

同じ行為を、現行法は未必の結果が起きるとわかっていながら、それでもわざとやろうとすることです。を含む故意の罪として5年以上の刑務所などに閉じ込めて自由を制限する処分です。刑とし、AI独自の判断は確かめなかった誤認の注意していれば防げたのに、不注意で結果を起こしてしまうことです。として拘禁の執行を猶予した。 くわしく読む

現行法の理由 AI独自の理由

現行法の内訳

刑の補足
不同意性交等の法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、刑の下限はこの罪が決める。拘禁刑が5年を超えるため、酌量減軽(刑法66条)をしない限り執行猶予は付けられない。胸への接触(不同意わいせつ)は同じ場面の一連の行為として、不同意性交等と併せて量に含める。この事件は、一つの場面で被害者1人、暴行・脅迫・傷害は確認されず、PTSDの診断も行為との関係が確かめられないため、害は加重に使わない。酌量減軽を相当とする事情も確認できない。中心を下限寄りの5年6か月に置くのは、加重事情が確認できないことによる。

AI独自の内訳

刑の詳細
拘禁: 1年から3年(中心 2年)
刑は決まるが、一定期間罪を犯さなければ刑務所に入らずに済む制度です。: 拘禁の執行を猶予(猶予期間は定める)
執行猶予の理由
暴行・脅迫、立場の利用、繰り返し、警告の無視、回復できない結果が確認できないため、実際に収容せず、社会の中で再発防止と被害回復を進める処遇で足りる。
最も可能性が高い責任
確かめずに思い込んだ不注意
結果への影響
決定的
結果の重大性
中程度
被害
性的自己決定の侵害(陰部をなめさせる行為を含む)による中程度の害。回復できない身体の障害や生命の喪失は確認できない。被害者の心身の症状は、行為との因果が確かめられないため害の段階には数えない。
まだ確定していない点
被告人が行為の時点で相手の拒絶を認識していたか(認識していれば責任の質は認識ある無視に上がる)
相手が事前に明確に拒絶の言葉を述べていたか
被害者の心身の不調(PTSD・休職)が本件により生じたかは確かめられていない
被告人の立場や相手への影響力は確認できない
この事件のまとめ画像
東京都新宿区のロケバス内における不同意性交等・不同意わいせつ事件の争点とAIの判断をまとめた画像

事件内容をもとにしたAI生成の画像です。実際の人物・現場を再現したものではありません。画像を押すと元の大きさで開き、保存や共有に使えます。

AIの判断に納得できますか?

身柄の扱い

AI独自
逮捕不要
勾留不要
いま対象外
現行法
見込まれる拘束日数0日(中心 0日)
実際
拘束日数は不明

身柄の扱いの理由を読む

事件を知る

事件の概要

2024年7月、番組で共演する予定だった初対面の20代女性に対し、東京都新宿区内に駐車中のロケバス車内で元タレントの男が性的行為をしたとして起訴された。男は2024年10月に警視庁から書類送検され、2025年3月に在宅起訴された。2026年3月の初刑事裁判で、実際に開かれる審理の場のことです。で男は起訴内容を否認し、同意があったと思っていたとして無罪を主張した。2026年8月5日に裁判での話し合いがすべて終わり、あとは判決を待つだけになることです。し、判決は2026年11月16日に言い渡される予定とされている。

被告人
元タレントの男(40代)

時系列

事件の出来事(濃い印)と裁判の動き(薄い印)。予定は確定ではありません

  1. ・報道による

    新宿区内に駐車中のロケバス車内で、被告人が女性に対しわいせつ行為及び性的暴行をしたとされる(起訴内容)。

  2. ・報道による

    警視庁が被告人を不同意性交容疑などで書類送検した。

  3. 東京地検が被告人を不同意性交等・不同意わいせつの罪で在宅起訴した。

  4. 起訴

    東京地検が被告人を在宅起訴した。

  5. 東京地裁で初公判が開かれ、被告人が無罪を主張した。

  6. 公判

    東京地裁で初公判。2026年1月に期日指定されていた。被告人は無罪を主張した。

  7. 東京地裁で被告人質問が行われた。

  8. 公判

    東京地裁で被告人質問が行われた。

  9. 東京地裁で公判が結審し、検察側が懲役7年を求刑した。

  10. 結審

    東京地裁で公判が結審した。検察側は懲役7年を求刑した。

  11. ・見込み

    判決が言い渡される予定。

  12. ・見込み

    判決言い渡し

    判決は2026年11月16日に言い渡される予定。

争点

拒絶の有無と被害者の状態

検察側

被害者は拒絶の言葉を述べ、恐怖で体が動かなかったと供述し、事件後に警察へ申告して示談金を拒み刑事処罰を求めている。

弁護側

被告人は、キスの後に被害者が笑顔で「うれしい」と話し、不快感を示さなかったと説明している。

まだ分からないこと

行為の場面の映像や第三者の目撃は資料で確認できず、拒絶の言葉と受け入れの言葉のどちらも外から確かめられない。

現行法での判断

「うれしい」との説明には、それを裏付ける外からの事情がない。犯罪や不法行為によって被害を受けた人です。の本人が話した内容のことです。は、事後の申告と裁判の外で当事者どうしが話し合い、解決することです。拒否という行動に支えられる。初対面、突然の接触、閉じた車内という経過と合わせて、拒絶と恐怖の状態を採る。

故意(同意しないことの認識)

検察側

初対面で性的行為を受け入れる関係ではなく、被告人の同意の信頼は飛躍しているという主張がある。

弁護側

被害者が好意を示して受け入れていたと被告人が考えていた、という主張がある。

まだ分からないこと

事前のSNSなどでの連絡や、被害者側からの接触の有無は資料で確認できず、被告人の妻の釈明にとどまる。

現行法での判断

キス後の反応を超えて胸への接触と陰部への行為へ進んだが、その段階ごとの新たな受け入れの言動は外から見えない。刑事裁判で、罪を犯した疑いで裁判にかけられている人です。が好意を持たれたと考えた根拠は、自らの解釈にとどまる。同意の無い可能性は予想でき、確かめずに進めた点で未必の故意を認める。

立場の利用・抵抗の困難の原因

検察側

被告人が芸能人で、逆らうと被害者が活動で不利益を受けると考え、抵抗できなかったという主張がある。

弁護側

被告人には番組出演者の決定や被害者の活動への影響力はなく、立場を利用する意図もなかったという主張がある。

まだ分からないこと

被告人の番組上の影響力、利用の意図、被害者の恐怖の原因は資料で確認できない。

現行法での判断

立場の差は確認できないため、有罪の根拠にしない。恐怖の状態は、突然の性的接触と密室という経過で説明できる。

行為の場所と経過(スタッフの出入り)

検察側

車内で行われた一連の行為であり、途中で止める機会があったのに続けたという主張がある。

弁護側

スタッフが出入りし得る場所で、行為の後も親しく話していたので、故意はなかったという主張がある。

まだ分からないこと

行為の時にスタッフが来たか、行為の後にどのような会話があったかは確認できない。

現行法での判断

出入りの可能性は確認できないので、場所の事情だけでは故意の判断は覆らない。行為後の会話も確認できないため、判断の根拠にしない。

被害の程度

検察側

被害者はPTSDと診断され、休職を強いられ、人生を壊されたと述べている。

弁護側

被害の程度について、弁護側の反論は資料にない。

まだ分からないこと

PTSDの診断と休職が行為によって生じたかは資料で確かめられない。

現行法での判断

診断と行為のつながりは確認できないため、害は性的自己決定の侵害として見て、診断の重さは加重に使わない。

判断を読む

AIが判断の根拠にした事実

責任を決めるのに必要だった事実と、それぞれどこまで確かめられたか

  • 最も自然な説明

    被告人が相手にキスをし、その後も性的な行為に及んだこと

    元になった事実 3件

    確認できる被告人は被害者にキスをした。

    最も自然な説明キスの後、被告人は車内で被害者の胸を触るなど、身体への性的行為に及んだ。

    最も自然な説明キスの後、被告人は車内で被害者に陰部をなめさせる行為に及んだ。

  • 食い違いあり

    相手が性的行為を拒み、受け入れていなかったこと

    元になった事実 2件

    食い違いあり被害者は被告人の行為の際、拒絶の言葉を述べ、受け入れない態度を示していた。

    別の見方: 被害者は「うれしいです」と話し、不快感を示さなかったとする説明(被告人と弁護側)

    食い違いあり被害者は恐怖で体が動かず、今後の活動への影響を考えて抵抗できなかった。

    別の見方: 被害者は笑顔で「うれしい」と話し、恐怖を示す様子はなかったとする被告人の説明

  • 最も自然な説明

    相手の受け入れを確かめないまま、相手も求めていると思い込んだこと

    元になった事実 3件

    確認できる2026年3月13日の初公判で、被告人は起訴内容を否認し、「同意してくれていると思っていた」と述べた。

    食い違いあり被告人は、被害者から好意を持たれていると考えていた。

    別の見方: 被害者は好意を示さず、拒絶していたとする説明(被害者と検察側)

    最も自然な説明キスの後、被告人は車内で被害者の胸を触るなど、身体への性的行為に及んだ。

  • 食い違いあり

    行為の時点で、被告人が相手の拒絶を認識していたこと

    元になった事実 2件

    食い違いあり被告人は行為の時点で、被害者が拒んでおり同意していないことを認識していた。

    別の見方: 被害者が受け入れ、好意を持っていると被告人が考えていたとする説明(被告人と弁護側)

    食い違いあり被告人は、被害者から好意を持たれていると考えていた。

    別の見方: 被害者は好意を示さず、拒絶していたとする説明(被害者と検察側)

  • 否定された

    相手の拒絶を知ったうえで続けた故意・容認

    元になった事実 1件

    食い違いあり被告人は被害者の意思に反することを承知し、または意に反してもかまわないと容認して性的行為を続けた。

    別の見方: 被告人は被害者の意思に反する行為をするつもりはなく、受け入れられていると考えたとする説明(被告人の供述と弁護側)

元になった事実 全36件と証拠を見る

AI独自の判断

どんな考え方を、どの事実にどう当てはめたか

AI独自の結論

責任は中程度

いまの制度で実際にできるかどうかは考えに入れていません。

AIが最もありそうだと考えたこと

公開されている資料から見て、何が起きたと考えるか

資料から見て最もありそうな責任は、相手の受け入れを確かめないまま性的行為を進めたことによる誤認の過失である。キスの後も相手の受け入れを示す言動が確認できないのに、相手も求めていると思い込んで行為を続けた点が根拠になる。相手の拒絶を被告人が明確に受け取っていたとは確認できないが、確かめる機会は十分にあった。

判断の理由

確認できる事実から、被告人は、相手の受け入れを確かめないまま性的行為を段階的に進めた、誤認の過失にあたる責任を負うと見る。相手の拒絶を被告人が明確に受け取っていたとは確認できないため、故意や認識ある無視の責任は採らない。害は性的自己決定の侵害として中程度で、回復できない結果は確認できない。以上から、責任は中程度で、拘禁を言い渡し、その執行を猶予する処遇が釣り合うと判断する。

責任の見方

危険をどれだけ予想でき、気づいていて、避けられたか

予見可能性
予想しやすかった

初対面の相手と密室にいて、キス後に性的な接触へ進めば相手が拒むおそれがあることは予想できた。

気づく機会
気づけた

キス後の相手の表情や反応を見て確かめられる距離にあった。

実際の認識
気づいていなかった

被告人は相手の反応を確かめずに相手も求めていると推測したと述べ、相手の受け入れを確認できないまま進めた。相手の拒絶を明確に受け取っていたとは確認できない。

回避可能性
避けられた

相手の反応を確かめて行為を止める、言葉で意思を確認するといった行動は十分に取れた。

刑の種類と量の決め方

刑の種類: 短期の拘禁・期間 1年から3年(中心 2年)

何について責任を負うか、その重さ、刑の種類、期間や金額の順に決める

何について責任を負うか

陰部をなめさせる行為(口腔への性的行為)について、相手の受け入れを確かめないまま進めた誤認の過失

胸への接触について、同じ経過の中で相手の受け入れを確かめなかった誤認の過失

判断の材料

被害の重大性: 中程度 被害者: 1人 責任: 中程度 計画性: なし 執拗性: 低い 残虐性: なし 減軽事情: なし

害は性的自己決定の侵害(中程度)で、被害者は1人。死亡や回復できない障害は確認できず、PTSDの診断は行為との関係が確かめられない。計画性と残虐性は資料から確認できない。継続は一つの場面の中での段階的な行為にとどまる。被害回復・示談による減軽は無く、謝罪は減軽に数えない。

刑の種類
短期の拘禁

責任の質は、確かめなかったことを基礎とする誤認の過失である。性的行為を伴う侵害への応答と同種行為の抑止として、罰金や賠償だけでは足りず、拘禁を言い渡す。一方、暴行・脅迫・立場の利用・継続・回復できない害は確認できないため、短期の拘禁の範囲に収まり、執行を猶予して社会の中で再発防止と被害の回復を進めることが釣り合う。

一段軽くしない理由

罰金や賠償だけでは、性的行為を伴う侵害への応答と、同種行為の抑止が果たせない。拒絶の認識が確定しないとしても、確かめる機会があったのに確かめず、口腔への性的行為に至った責任は、拘禁を言い渡す重さに当たる。

有期の拘禁にしない理由

一段重い種類(有期の拘禁)を選ぶには、暴行・脅迫、立場の利用、繰り返し、警告の無視、回復できない害のいずれかが必要だが、確認できない。責任の質も誤認の過失であり、意図的な加害と同じ重さにはならない。

誤りの危険の検討

中心の判断は、被害者が拒絶の言葉を述べたことと、被告人がそれを聞いていたかどうかに依る。拒絶はまだ争いがあり、被害者の同意があったと認定されれば、この行為は拘禁の対象から外れ、確かめなかったことの不注意の範囲にとどまる。反対に、拒絶を被告人が確実に聞いていたと確認されれば、責任の質は認識ある無視に上がり、制裁も重くなる。どちらも現在の資料では確定しない。確定していない点は拘禁の幅の両端で受け、実際の収容を選ぶ根拠にはしない。拘禁の期間が短く、執行が猶予されることで、誤りの危険は限られる。

期間
1年から3年(中心 2年)

誤認の過失で、行為が一つの場面の中で段階的に進んだことに限られ、回復できない結果が無いため、拘禁の下側から中ほどの範囲とする。性的行為を伴う侵害を含む点で、社会内の処遇だけでは足りない重さは見る。

1年を下回ると、性的自己決定の侵害と、確かめなかった責任に対する応答として足りず、同種の行為の抑止にもならない。

3年を超えると、暴行・脅迫、立場の利用、継続的な加害、認識ある無視が確認できない中で、誤認の過失という責任の質に対して重すぎる。

より重く/軽くなる条件

どんな事実が確定すれば、AIの判断はどちらへ動くか

より重くなる条件
相手が事前に明確に拒絶の言葉を述べ、被告人がそれを聞いていたと確認されるなら、責任の質は認識ある無視に上がり、期間の上側へ寄る
暴行・脅迫、または職務上・立場上の影響力を利用したことが確認されるなら、加重事情として重くなる
より軽くなる条件
相手の「うれしい」という反応に裏付けが出て、同意の下での行為の範囲に近づくなら、責任は大きく下がる

反対の結論になるとしたら

逆の結論を支えるものと、それでもAIがどう考えるか

逆の見方は2つある。第一に、被害者が事前に明確な拒絶を述べ、被告人がそれを聞いていたと確認されれば、責任の質は認識ある無視に上がり、期間の上側へ寄る。第二に、被告人が言う「うれしい」との反応に裏付けが出れば、その行為への責任は大きく下がり、同意の下での行為の範囲に近づく。いずれも今の資料では確かめられない。

なぜ判断が違う?

現行法での判断とAI独自の判断を並べて、どこで分かれたかを示します

一致していること

行為があったこと、被告人が相手の受け入れを確かめずに進めたこと、拒絶や恐怖の有無が争いの中心であることは、両方の判断で一致する。

分かれたところ

現行法は、確かめずに進めた段階に未必の故意を認め、法定刑の下限5年を適用して実刑とする。AI独自の判断は、被害者の拒絶を被告人が認識していた積極的な根拠がないため、誤認の過失という軽い責任の質で組み立て、制裁の強度を下げる。

現行法

不同意性交等罪は、同意しないことを分かったはずなのに確かめずに進めた場合を故意(未必を含む)として扱い、過失の類型を置いていない。一律の法定刑(5年以上の有期拘禁刑)が定められている。

AI独自

確かめなかったことを誤認の過失として組み立て、害は中程度(1人)、因果寄与は主要とすると、拘禁は必要だが社会内の処遇で足りる範囲に収まる。

AIが考える制度上の論点

AI独自の考え方から見た論点です。現行法が憲法や法律に反するという評価ではありません

故意(未必を含む)と誤認の過失という責任の質の違いを、同じ罪の中で量に反映できず、法定刑の下限がその違いを受け止められない点。

反対の見方

下限は性的自己決定の侵害を重く扱う立法の意思であり、相手の同意を確かめる義務を行為者に負わせる効果を弱めないためにも、確かめなかった行為を軽く扱うべきではないという反対の見方がある。

さらに検証する

有罪になるために必要な条件

4件のうち、証拠あり 3・争いあり 1・証拠なし 0

  • 行為(陰部をなめさせる行為・胸への接触)

    証拠あり

    キスは争いがなく、その後の胸への接触と陰部への行為は、被害者の一貫した申告と、被告人自身も行為の経過を認めていることから、最も可能性が高い経過として認められる。

  • 同意しない意思の表明・全うが困難な状態(恐怖・驚愕)

    証拠あり

    初対面の相手による突然のキス、閉じた車内での性的行為への移行があり、被害者は恐怖で体が動かなかったと供述している。拒絶の言葉は争いがあるが、被害者は事後に申告し示談を拒んでおり、外から受け入れを示す事情はない。

  • 故意(同意しないことの認識、未必の故意を含む)

    証拠あり

    キス後の笑顔と「うれしい」との説明は外からの裏付けがなく争いがある。胸への接触と陰部への行為は、その反応から大きく飛んだ行為で、それに対する新たな受け入れの言動は被告人の説明にもない。初対面で閉じた空間という状況で、同意の無い可能性は予想でき、確かめずに進めたため未必の故意が認められる。

  • 地位・立場による不利益の憂慮(地位利用)

    争いあり

    被告人の番組上の影響力、被害者の活動への影響、被害者の恐怖の原因は資料で確認できない。有罪の判断は恐怖・驚愕の状態で足り、この点には依存しない。

憲法上の問題

問題なし

この事件に関わって、法律そのものに国のもっとも基本的なルールを定めた法です。上の問題は見当たらない。この事件への適用についても、現時点の資料からは特段の問題は確認できない。法定刑の下限が責任の質の違いを受け止められない点は、制度の論点として別に扱う。

判断を変えうる資料

これが確認できれば、AIの判断が変わる可能性があります(3件)

  • ロケバスのドライブレコーダー及びカメラの映像

    キスの後の被害者の反応(笑顔か、身を引くか)と、胸への接触や陰部への行為の前後の動作が映っていれば、同意の有無と故意の判断が変わりうる。

  • 行為の前後に車内・車外で様子を見た人(スタッフ等)の供述

    受け入れの言動や拒絶を見た第三者の証言があれば、拒絶の争点が確定し、判断が変わりうる。

  • 事件後に被害者が相談・申告した時期と相手、そのときの説明

    事後の申告の経過が具体的に確認できれば被害者の供述の裏付けが強まり、被告人の説明の信用性はさらに下がる。

この事件に資料を提出する

身柄の扱いの理由

AI独自: 逮捕 不要・勾留 不要・いま 対象外

逮捕・勾留・釈放を、AIが自分の原則からどう判断したか

逃亡・罪証隠滅のおそれ

逃亡のおそれ
事実が無い

在宅のまま起訴され、初公判に出頭して起訴内容について陳述している。逃亡を示す準備や言動は資料に現れていない。

罪証隠滅のおそれ
一般論にとどまる

被害者との接触や働きかけの事実は資料に無い。被害者と同じ番組に関わる立場にあるが、被告人が出演や活動に影響を及ぼせたかは判断できないため、接触の一般的な懸念にとどまる。

逮捕・勾留・釈放の理由

逮捕

逃亡や証拠隠滅を具体的に示す事実が資料に無く、書類送検と在宅起訴という逮捕を伴わない経過をたどっている。出頭の確保と接触の禁止で目的を達せられる。

在宅で足りるとする手段

  • 在宅での取調べや公判への出頭の確保
  • 被害者への接触を控えることの誓約
勾留

罪証隠滅や逃亡のおそれを示す事実が資料に無く、勾留で確保すべき目的がない。制裁として拘禁の執行を猶予する判断と比べると、判決前に同じ期間身柄を拘束する根拠は釣り合わない。

釈放

判決前の拘束は現在ない。在宅で起訴されて公判が続いており、釈放の問いは生じていない。

制裁との釣り合い

拘禁の執行を猶予する制裁の判断に対し、判決前の身柄拘束は制裁より重い不利益になる。在宅のまま公判への出頭と被害者との接触の防止が保たれるなら、判決前の拘束は制裁との釣り合いを欠く。

まだ確定していない点
被害者との接触の具体的な事実はあるか
捜査機関が示した疎明資料に何があったか
事件後に被告人が被害者へ連絡したか

反対の見方

逆の見方として、被害者と同じ番組に関わる立場にあり、被害者の供述と被告人の説明が食い違っているため、公判前に供述へ影響を与えるおそれを重く見る余地もある。被告人の影響力が確認されれば、接触を防ぐ条件付きの在宅でも足りるかという疑問も残る。ただし、資料にその働きかけの事実は無く、いずれも一般論にとどまる。

現行法の見方

まとめ

起訴後の身柄拘束が見込まれないため、現行法と実務で見込まれる拘束の日数は0日とした。判決前に拘束されれば、否認事件として罪証隠滅のおそれが争点となり、その場合は改めて判断が要る。

逮捕

事件化は書類送検の段階で、その時点で逮捕された事実は手続の出来事に無い。現行法では逮捕には犯罪の嫌疑に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれなど逮捕の必要性が要る。資料に住居不定や逃亡の事実は無く、在宅で足りる経過のため、逮捕される見込みは低い。

勾留

起訴後も在宅で、勾留は請求されていない。勾留の要件である住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれにも、具体的な事実は資料に現れていない。10日と延長10日の運用に当てはめても、勾留の見込みは低い。

保釈

起訴後に身柄を拘束されていないため、保釈の手続は生じていない。仮に起訴前に勾留されていれば、否認事件として罪証隠滅のおそれが争点になる場面だが、現状では問題にならない。

実際との比較

不明

実際に逮捕されたかどうかが資料から確認できない。

資料・根拠

ここから下は、上の判断の元になった一覧です。項目を押すと開きます

確認された事実

36件(主張22・報道14)
主張
当事者の言い分
報道
報道機関の記事による

証拠

4件

一次資料(記録そのもの)を上に、信頼度の高い順に並べています。伝え聞き・転載は、元の証拠と独立した裏付けには数えません。

出典

32件

AIの判断に使った資料(判決前)

  1. 1
    公的資料 ・東京高等裁判所 ・一次資料・信頼度 高
  2. 2
    公的資料 ・警視庁 ・2026-10-15 ・一次資料・信頼度 高
  3. 3
    公的資料 ・内閣府男女共同参画局 ・一次資料・信頼度 高
  4. 4
  5. 5
    公的資料 ・一次資料・信頼度 高
  6. 6
    その他 ・弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所 ・二次資料・信頼度 中
  7. 7
    その他 ・弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所 ・二次資料・信頼度 中
  8. 8
    その他 ・薬院法律事務所 ・2024-01-30 ・二次資料・信頼度 中
  9. 9
  10. 10
    その他 ・渋谷青山刑事法律事務所 ・二次資料・信頼度 中
  11. 11
    その他 ・アトム弁護士相談 ・二次資料・信頼度 中
  12. 12
  13. 13
    その他 ・須賀法律事務所 ・2025-12-10 ・二次資料・信頼度 中
  14. 14
    その他 ・アトム法律事務所弁護士法人 ・二次資料・信頼度 中
  15. 15
    その他 ・デイライト法律事務所 ・2025-05-26 ・二次資料・信頼度 中
  16. 16
    その他 ・JIN国際刑事法律事務所 ・2025-07-25 ・二次資料・信頼度 中
  17. 17
    その他 ・アトム法律事務所 ・2026-08-28 ・二次資料・信頼度 中
  18. 18
    その他 ・弁護士法人ルミナス法律事務所 ・二次資料・信頼度 中
  19. 19
    その他 ・アトム法律事務所弁護士法人 ・2026-07-30 ・二次資料・信頼度 中
  20. 20
  21. 21
    その他 ・ダイヤモンド・オンライン ・2024-10-10 ・二次資料・信頼度 中
  22. 22
    その他 ・ウィキペディア ・二次資料・信頼度 中
  23. 23
    その他 ・中村国際刑事法律事務所 ・2025-08-26 ・二次資料・信頼度 中
  24. 24
  25. 25
    その他 ・FRIDAYデジタル ・二次資料・信頼度 中
  26. 26
    その他 ・時事通信社 ・2026-01-19 ・二次資料・信頼度 中
  27. 27
    その他 ・朝日新聞 ・2026-08-05 ・二次資料・信頼度 中
  28. 28
    その他 ・時事通信 ・2026-06-02 ・二次資料・信頼度 中
  29. 29
  30. 30
  31. 31
    その他 ・朝日新聞 ・2025-03-26 ・二次資料・信頼度 中
  32. 32
    その他 ・朝日新聞 ・2025-03-08 ・二次資料・信頼度 中

更新履歴

1件

「評価の推移」が過去の判断そのものなのに対し、こちらはこのページに何をいつ加えたかの記録です

  • 運営者の再調査

このページに出てきたことば

16語
起訴
検察官が「裁判にかけます」と決めることです。
拘禁
刑務所などに閉じ込めて自由を制限する処分です。
執行猶予
刑は決まるが、一定期間罪を犯さなければ刑務所に入らずに済む制度です。
故意
結果が起きるとわかっていながら、それでもわざとやろうとすることです。
過失
注意していれば防げたのに、不注意で結果を起こしてしまうことです。
被告人
刑事裁判で、罪を犯した疑いで裁判にかけられている人です。
被害者
犯罪や不法行為によって被害を受けた人です。
罰金
お金を国に納めさせる刑罰です。
賠償
与えた損害をお金で埋め合わせることです。
供述
本人が話した内容のことです。
示談
裁判の外で当事者どうしが話し合い、解決することです。
認定
裁判所が、ある事実があったと判断して認めることです。
法定刑
法律があらかじめ定めている、その罪に科せる刑の範囲です。
憲法
国のもっとも基本的なルールを定めた法です。
公判
刑事裁判で、実際に開かれる審理の場のことです。
結審
裁判での話し合いがすべて終わり、あとは判決を待つだけになることです。

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