傷害致死とは
人にけがをさせ、その結果その人が亡くなってしまうことです。
むずかしい言い方を、意味が変わらない範囲でやさしく言い換えたものです。法律上の定義そのものではありません。
この言葉が出てきた事件 2件
- 大阪市の遺体なき妻傷害致死・死体遺棄事件
傷害致死 罪と死体遺棄罪は併合罪の関係にある。
- 水戸市の元交際相手殺害事件
傷害致死 、傷害、過失致死は選ばない。
人にけがをさせ、その結果その人が亡くなってしまうことです。
むずかしい言い方を、意味が変わらない範囲でやさしく言い換えたものです。法律上の定義そのものではありません。
傷害致死 罪と死体遺棄罪は併合罪の関係にある。
傷害致死 、傷害、過失致死は選ばない。