AIは、被告人Bに強盗致死罪の共同正犯が成立すると判断する。刑法240条(強盗致死傷罪)は、強盗行為によって人を死亡させた場合に死刑又は無期拘禁刑を定める。刑法60条(共同正犯)は、二人以上が共同して犯罪を実行したとき、それぞれを正犯とする。
被告人Bは、集団暴行、現金・カードの要求と取得に自ら加わった。被告人らは暴行と金品要求の中で、現金・カード・暗証番号を渡すよう被害者に強いた。被告人Aの脅しや最初の打撃を、被告人B自身の直接行為とはしない。被告人B自身の暴行・要求・取得への参加を、集団での強盗の実行行為と見る。
被告人Bは暗証番号を聞き出す集団行為にも加わった。被害者が暴行を受ける中で番号を伝え、その後、身元の特定されない被告人二人がカードで買い物をした。口座から現金が引き出されたことも確認されている。被告人Bが自分でATMを操作したとは確認できない。被告人Bの直接行為とはせず、要求・カード取得に参加し、他の者も金品取得に加わると認識して一緒に行動したことから、共同で進めた財物取得の後続経路として扱う。
事件前に暴行や金品取得を具体的に取り決めたかは、現在の資料では確認できない。刑法60条の共同実行に、事件前の詳細な計画は必要ない。被告人Bが現場で暴行と金品取得に加わり、他の被告人らも同じ行為に加わっていると認識して一緒に行動したことから、共同実行があったと判断する。最初の身体的暴行を始めた者が誰かという違いは、被告人Bの後の共同実行を変えない。
AIは、被告人らの一連の暴行と死亡に原因と結果のつながりがあると判断する。直接の経路では、集団暴行が重大な損傷を生じさせ、その損傷が外傷性ショックを経て死亡につながった。金品要求後も約2時間、断続的な暴行が続いた。第三段階の暴行で生じた重大な損傷が外傷性ショックを起こした。被告人B自身のどの打撃が死亡を生じさせたかは確認できないが、共同実行した一連の暴行が死亡につながったため、個別の致命打が特定されないことだけではある行為が、結果を引き起こした原因といえるかどうかの関係です。を否定しない。暗証番号を聞き出し、別の被告人らがカードを使う経路は財物取得には関係するが、死亡の原因ではない。
被告人Bには強盗の故意(暴行と財物取得を認識し、財物を得る目的で行うこと)があった。被告人Bは集団暴行と金品要求・取得への参加を認識し、現金・カードや弁償金を得る目的で行動した。暗証番号を得る行為もその目的に沿う。刑法240条は、被害者の死亡を望む意思を要件としない。
AIは、殺人罪は成立しないと判断する。刑法199条(殺人罪)には、死亡させる故意が必要である。被告人Bが被害者の重い損傷を見て、死亡につながる危険を知り、受け入れていたことは確認できない。被告人Bが死亡をニュースで知って驚いたと話したことも、死亡の危険を事前に知っていたとの判断を支えない。暗証番号を聞き出す行為や、事件前の取り決めの有無から殺意を推測することもできない。
刑法205条(人にけがをさせ、その結果その人が亡くなってしまうことです。罪)は、身体を傷害して人を死亡させた者に三年以上の有期拘禁刑を定める。被告人Bが集団暴行に加わったことは認められるが、被害者を傷害する故意を示す裁判所が、ある事実があったと判断して認めることです。事実はない。暗証番号を求める行為は財物取得の目的を示すもので、傷害の故意を補わない。そのため、傷害致死罪は成立すると判断しない。
刑法236条(強盗罪)は、暴行又は脅迫を用いて財物を奪った者に五年以上の有期拘禁刑を定める。被告人Bの行為は強盗に当たるが、死亡結果を伴う刑法240条が成立するため、同じ強盗を別の罪として重ねない。
AIは、強盗致死罪が成立するとの判断を維持する。反対の結論は、事件前の具体的な取り決めが確認できず、被告人BがATMを操作したか、死亡を生じさせる個別の打撃を加えたかも分からない点を重く見る。被告人Bは死亡をニュースで知り驚いたと説明した。最初の暴行を別の者が始めたという説明も残る。これらは、被告人Bの個別の役割や死亡の故意に関する反対材料となる。それでも、被告人B自身が金品要求・取得と集団暴行に加わり、他の被告人らの参加を認識して一緒に行動したことが分かっている。事件前の具体的な合意がなくても現場で共同実行は成立しうる。ATMの操作は被告人B自身の行為とは扱わず、死亡の原因にもしていない。死亡は共同の一連の暴行から生じた。