逮捕・勾留・釈放を、AIが自分の原則からどう判断したか
逃亡・罪証隠滅のおそれ
- 逃亡のおそれ
- 一般論にとどまる
無期に当たりうる重い罪であることは、逃亡の動機として一般論にとどまる。資料には、逃亡の準備や住居を離れる言動を示す事実は無い。
- 罪証隠滅のおそれ
- 一般論にとどまる
共犯者の間で暴行の開始や態様をめぐる供述が食い違っているが、供述を合わせようとする具体的な働きかけは資料に無い。一般的な供述の調整のおそれにとどまる。
逮捕・勾留・釈放の理由
- 逮捕
逃亡や罪証隠滅を具体的に示す事実が資料に無く、住居と連絡先の確認で出頭は確保できる。被害者が死亡した重大事件であっても、結果の重さだけでは逮捕の必要は基礎づけられない。
在宅で足りるとする手段
- 出頭の日時を定めた呼出しによる任意の取調べ
- 住居と連絡先の届出、住所を離れる際の事前の連絡
- 勾留
勾留の目的である逃亡と罪証隠滅の防止は、具体的な事実に支えられていない。出頭と連絡の確保で足り、拘束の期間を定める根拠も無い。
- 釈放
判決が出ており、判決前の拘束から釈放するかという問いは現在では残っていない。資料には手続の出来事も無い。
制裁との釣り合い
制裁として無期の拘禁を選んだことは判決後の刑の内容であり、判決前の身柄の必要とは別の問いである。無期の重さを理由に判決前の拘束を正当化すれば、制裁を先取りすることになる。身柄の判断は、逃亡と罪証隠滅の具体的なおそれで別に決める。
- まだ確定していない点
- 捜査機関が示した疎明資料に何があったか
- 逮捕後に共犯者へ働きかけた事実はあったか
- 被告人Bに逃亡の準備や言動はあったか
反対の見方
死亡という重大な結果と、約2時間にわたる集団の暴行を重く見れば、証拠を揃える間の身柄の確保は必要だとする見方もありうる。しかし、供述の食い違いは本人の認識や役割をめぐるもので、働きかけの事実を示すものではない。この見方は、結果の重さと身柄の必要を同一視している点で採らない。
現行法の見方
- まとめ
手続の出来事(逮捕・勾留・保釈・起訴の日付)が資料に無いため、拘束の日数は見込めない。起訴前は逮捕3日と勾留10日・延長10日の枠が上限になり、起訴後は判決まで続きうる。
- 逮捕
手続の出来事は資料に無いため、事件化の時点での見込みとして書く。死亡に至った暴行の嫌疑は、複数の供述と現場の状況から強いとされ、逮捕の理由(犯罪の嫌疑)は認められやすい。逮捕の必要性は、住居が定まり逃亡や罪証隠滅を具体的に示す事実が無ければ否定されうる。
- 勾留
勾留の要件のうち、住居不定は資料に無い。逃亡のおそれは、無期に当たりうる重い罪であることから認められる実務もあるが、具体的な事実が無ければ否定されうる。罪証隠滅のおそれは、共犯者の間で供述が食い違う事件では認められやすい。10日と延長10日の運用では、重大事件で延長まで認められることが多いが、資料には延長の有無が無い。
- 保釈
起訴されれば、死刑又は無期に当たる罪は権利保釈の除外事由にあたり、裁量保釈によるほかない。裁量保釈は、罪証隠滅の具体的なおそれが無いことや、住居の確保などの事情で認められる余地がある。
実際との比較
不明
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