強盗行為と被告人Cの参加
被告人Cは現金やカードを求め、取り上げる行為に加わった。被告人らは暴行の中で現金、カード、暗証番号を渡すよう強いた。
被告人Cは暴行を主導せず、関与した暴行の程度も他の被告人より小さかった。
被告人Cが暗証番号を聞き出す場面で具体的にどのような行為をしたか、ATMでの引き出しや買い物に加わったかは確認できない。
被告人C自身の要求と財物取得への参加、集団による暴行と財物を渡させる行為から、現金・カードを奪う強盗行為が成立すると判断する。暗証番号を聞き出した行為も共同の金品取得の流れに含まれるが、後の引き出しや買い物を被告人C個人の行為とはしない。

