金品を奪う目的と計画性
暴行の最中に金品を要求し、被害者からカードを奪い、被告人Cも奪ったカードで買い物をした。役割は重要で、動機に酌量の余地はないとする。
計画性はなく、当初は話し合いの予定で、強盗は偶発的に生じたとする。
呼び出しの経緯と、当初の目的が話し合いだったかは資料から確定できない。
暴行の最中に奪う意図が生じたことは、カードの奪取と使用から最も可能性が高い。計画性は認められず、加重には使わない。当初は話し合いだったという説明は、奪ったカードを暴行の直後に使ったこととは合いにくいが、確定はしない。
みんなのコメント
まだコメントはありません。