強盗への参加と共同実行
被告人Dは金品を求め、カードを取り上げる行為に自ら加わった。被告人Dは暗証番号を聞き出す集団行為と、金品要求後も続く暴行にも参加し、他の参加者の行為を知っていた。
被告人Dは後の暴行で被告人Aから指示を受けた。少なくともその場面では、被告人Dが指示を受けた立場だったことを示す。
事件前に具体的な暴行や金品取得を取り決めていたかは分からない。
AIは現場での共同実行の意思を認める。一緒に現場へ向かった事実だけでは、事前の強盗計画を示さない。被告人D自身の要求・取得・反復暴行と、参加者が互いの行為を知っていた事実が根拠となる。指示についての本人が話した内容のことです。には責任を被告人Aへ移す危険があるため、それだけを根拠にしない。

