AIは、被告人Aに強盗致死罪の共同正犯が成立すると判断する。被告人Aは現金やカードを求め始め、取得にも加わった。被告人らは暴行と金品要求の中で、財物や暗証番号を渡すよう被害者に強いた。被告人Aは、他の被告人も暴行と金品要求・取得に加わっていると知り、一緒に行動した。
AIは、被告人Aが最初の身体的暴行を始めたかを有罪の前提にしない。別の人が先に始めた説明でも、被告人Aは自ら脅し、後の暴行と金品取得に加わった。被告人Aが血の付いた服の弁償を求めながら被害者を蹴ったことも、A自身の暴力行為として考慮する。ただし、弁償金が実際に支払われたとは確認できない。
AIは、被告人Aの個々の打撃が致命的な損傷を直接生んだとは判断しない。被告人Aを含む集団の一連の暴行が重い損傷を生じさせ、その損傷が外傷性ショックと死亡につながった。最初の打撃を誰が加えたかにかかわらず、この集団の危険が死亡に現れたと判断する。
AIは、被告人Aが被告人Dに後の暴行を指示したとの本人が話した内容のことです。だけを、有罪の決め手にしない。被告人Dには責任を被告人Aに移す動機が働く可能性があり、具体的な指示を独立に裏づける資料は確認できない。被告人Aが被告人Eに別の暴行を指示したことも確認できない。これらの指示が確認できなくても、被告人A自身の金品要求と取得への参加、他の被告人との共同実行は認められる。
AIは、被告人Aに強盗致死罪の共同正犯が成立すると判断する。刑法240条(強盗の行為で人を負傷させたり死亡させたりする罪)は、死亡させた場合に死刑または無期拘禁刑を定める。
AIは、刑法236条(暴行や脅迫で財物を奪う罪)の強盗行為があったと判断する。被告人Aは他の被告人と現場へ向かったが、同行だけでは強盗の意思を示さない。被告人Aは現場で被害者を脅し、現金やカードを求め始めた。被告人Aは財物を取り上げる行為に加わった。被告人らは暴行と金品要求の中で、財物や暗証番号を渡すよう被害者に強いた。被告人Aは金品を得る目的で行動していた。
被告人らが事件前に暴行や金品取得を具体的に決めていたかは分からない。事前の具体的な計画は共同正犯の必須条件ではない。現場で被告人Aが金品要求を始め、他の被告人も暴行と取得に加わっていると互いに知って一緒に行動した。被告人Aは被害者から暗証番号を聞き出す集団の行為も認識していた。ATMから現金を引き出した者は特定されていないため、引出し自体を被告人Aの直接行為とは扱わない。
被告人Aは血の付いた服の弁償を求め、その間に被害者を蹴った。この蹴りは被告人A自身の直接の暴力として扱う。弁償金が実際に支払われたことは確認できないため、別の財産取得とは判断しない。最初の身体的暴行を誰が始めたかは争われている。被告人Aが始めた説明でも別の人が始めた説明でも、被告人Aの脅し、金品要求、取得への参加は残る。
刑法60条(共同して犯罪を実行した人を正犯として扱う規定)により、被告人Aは他の被告人と共同して強盗を実行した。被告人A自身の行為と、互いの関与を認識して行動した事実がこの判断を支える。被告人Aが被告人Dへ具体的に指示したとの証言には、責任を被告人Aへ移す動機が働く可能性がある。独立した裏づけも確認できない。AIはその指示だけを共同実行の根拠にしない。被告人Aが被告人Eに別の暴行を指示したことも確認できず、その指示を理由に被告人Eの行為を被告人Aへ帰属させない。
AIは、被告人Aの打撃が致命的な損傷を直接生んだとは判断しない。被告人Aのどの打撃が重大な損傷を生んだかは分からない。一方、被告人Aを含む集団の一連の暴行が被害者に損傷を生じさせ、その損傷が外傷性ショックと死亡につながった。被告人Dらが後に加えた暴行も、同じ集団暴行の中で続いた行為である。別の人の行為があったことだけで、このある行為が、結果を引き起こした原因といえるかどうかの関係です。は切れない。被害者の懇願や土下座は暴行の中での反応であり、死亡を生じさせた別の原因とは確認できない。この経路は、最初の身体的暴行を誰が始めたかという二つの説明のどちらでも成り立つ。
刑法205条(傷害で人を死亡させる罪)は3年以上の有期拘禁刑を定める。強盗の目的が認められない場合には、同じ起訴事実の範囲で軽い罪として成立する候補になる。今回は被告人Aに金品取得の目的があり、強盗致死罪が成立するため、人にけがをさせ、その結果その人が亡くなってしまうことです。罪を別に処罰しない。刑法199条(殺人罪)は死刑、無期拘禁刑、または5年以上の拘禁刑を定める。被告人Aが死亡の危険を受け入れていたことは殺人罪の故意に当たりうるが、強盗の過程で生じた同じ死亡結果を別の殺人罪として重ねない。
不同意わいせつ罪(意思に反するわいせつな行為をさせる罪)は、刑法176条により六月以上十年以下の拘禁刑を定める。被害者の衣服を脱がせて謝罪させた行為は確認されているが、被告人Aの参加は確認できない。被告人Aには適用しない。
AIは無期拘禁刑を選ぶ。被告人Aは金品要求を主導し、出血した被害者への暴行が死亡につながる危険を認識しながら続けることを受け入れていた。被告人Aが死亡そのものを目的としていなかったことは確認されている。被告人Aが最多の打撃を加えたこと、個々の打撃が致命的な損傷を生んだこと、事件前に具体的な計画があったことは確認できない。犯行時年齢や前科も現在の資料では確認できない。これらを死刑を選ぶ根拠にはしない。
AIは、被告人Aが最初の暴行を始めたことや、Aの個々の打撃が致命傷を生んだことを有罪の前提にしない。別の被告人が先に手を出したとの説明があり、Aの打撃を致命的な損傷に結びつける資料も確認できない。被告人Dの指示証言には責任を移す動機が働く可能性があり、独立した裏づけも確認できない。事件前の具体的な計画も分からない。これらは被告人Aの主導性や個別の役割を弱める事情である。
AIは、それでも強盗致死罪を選ぶ。最初の打撃の行為者や事前計画が違う説明のどちらでも、被告人Aは被害者を脅し、金品要求を始め、財物取得と集団暴行に加わった。被告人Aは他の被告人の関与を知り、一緒に行動した。集団の一連の暴行が重い損傷と死亡につながった。個々の致命打が分からないことは、共同で作った危険による因果関係を否定しない。
AIは、強盗の目的が立証されなければ傷害致死罪を検討する。しかし、被告人Aが現金やカードを得る目的で要求と取得に加わったことが確認されている。被告人Aが死亡の危険を受け入れていたことは強盗致死罪の成立に必要ではないが、罪が軽い傷害致死罪だけにとどまるという結論を支えない。被告人Aが最多の打撃を加えたことや、他の被告人から強い心理的影響を受けていたことは確認できないため、刑を決める事情として断定しない。