強盗の成否(財物の取得と利用)
暴行の最中に被害者の現金やカードが奪われ、本人が奪われたキャッシュカードで現金を引き出し、クレジットカードの買い物にも関わったことを、取得と利得の証拠として位置づける。
資料では、本人側が財物の取得を知らなかったと主張している内容は確認できない。別の被告人の弁護側が主張する「計画性がなく、最初は話し合いの予定だった」は、その被告人についての主張であり、本人について示されてはいない。
当初から金品を奪う目的で集まっていたかどうか。カードを奪った場面に本人がいたかどうか。
暴行の最中の強取と、同じ日の利用から強盗の要件と結果が起きるとわかっていながら、それでもわざとやろうとすることです。は満たすと考える。当初からの目的の有無は関与の評価に影響するが、強盗の成立は変わらない。
