AIは、被告人Bに殺人罪と監禁罪が成立し、不同意わいせつ致死罪は成立しないと判断する。被告人Bは被害者Cに欄干へ座るよう求め、首を絞め、顔を殴り、落下や死亡を促す言葉を繰り返した。被告人Bは死亡の危険を知りながら受け入れ、被告人Aとそれぞれの行為を一緒に続けた。被告人Bが直接押したことや、被告人Bの有形力が転落を直接起こしたことは確認できない。
被告人Bの行為と被告人Aの行為が作った危険が死亡につながった。被害者Cが二人のいる間に転落した説明では、被告人Bの先行する行為が危険を作った。二人が立ち去った後に転落した説明では、被告人Bが被告人Aと現場を離れ、危険を残した経過も考慮する。
被告人Bは、被害者Cの自由を奪う行為にも加わった。監禁致死罪も候補として検討したが、同じ死亡を殺人罪で評価するため、別の罪として加えない。これは監禁致死罪が起訴された罪名でないことを理由にした判断ではない。
AIは、被告人Bに殺人罪と監禁罪が成立し、不同意わいせつ致死罪は成立しないと判断する。監禁致死罪も候補として検討するが、同じ死亡を殺人罪で評価し、別罪として加えない。
刑法199条は、結果が起きるとわかっていながら、それでもわざとやろうとすることです。に人を死亡させた者を死刑、無期拘禁刑、又は5年以上の拘禁刑に処すると定める。刑法220条は、不法に人を監禁した者を3月以上7年以下の拘禁刑に処すると定める。
被告人Bは被害者Cに欄干へ座るよう求め、首を絞め、顔を殴った。被害者Cが欄干に座っているとき、被告人Bは落下や死亡を促す言葉を繰り返した。被告人Bは被告人Aと互いの指示、暴行、脅迫を知りながら行為を続けた。刑法60条の共同正犯(複数人が意思を通じ、犯罪を共同で行う責任)が成立する。
被告人Bの有形力が転落を直接起こしたことは確認できない。被告人Bが被害者Cを直接押したとも認めない。ただし、殺人罪のある行為が、結果を引き起こした原因といえるかどうかの関係です。は直接の押しがなくても成立する。被告人Bの着座指示、暴行、脅迫と、被告人Aの押し・体勢変更が作った危険が死亡につながった。
被害者Cが二人のいる間に転落した説明では、被告人Bの先行する行為が作った危険の中で転落したと考える。この説明では、被告人Bが現場を離れた行為は転落後なので、死亡の原因にしない。二人が立ち去った後に転落した説明では、被告人Bが被告人Aと現場を離れた後も危険が続いた。こちらの説明では、先に作った危険に加えて、被告人Bが危険を残したまま立ち去った経過も評価する。どちらの説明でも、被告人Bの行為が作った危険と死亡とのつながりがある。
被告人Bは死亡の危険を認識し、欄干に座るよう求め、落下や死亡を促す言葉を繰り返して、その危険を受け入れた。殺人罪の故意には、死亡そのものを目的とすることまでは必要ない。
被告人Bは、被害者Cが自由にその場を離れられないようにする行為にも加わった。被告人Bが現場を離れたこと自体は監禁行為ではない。先行する指示、暴行、脅迫などによって、刑法220条の監禁罪が成立する。コンビニで被害者Cが助けを求めたことだけでは、別の場面で自由を奪われた事実は否定されない。
刑法221条は、監禁によって人を死傷させた場合を定める。死亡の場合は刑法205条の人にけがをさせ、その結果その人が亡くなってしまうことです。罪の例により処断する。監禁に関わる行為と死亡の因果関係は候補として検討した。しかし、被告人Bには同じ死亡について殺人の故意が認められる。そこで、同じ死亡を監禁致死罪として重ねて処断せず、自由を奪った行為は刑法220条、死亡は刑法199条で扱う。監禁致死罪を別罪として加えない理由は、起訴された罪名でないことではない。殺人の故意が認められない場合に監禁と死亡の因果関係が認められれば、監禁致死罪が成立する可能性がある。
刑法176条は、暴行などによって拒否の意思を示すことなどが難しい状態にさせ、又はその状態を利用してわいせつな行為をすることを処罰する。行為者の性的な目的は必要なく、行為の性質と状況で判断する。被害者Cが裸で泣き、被告人Bが欄干に座るよう求めた状況は、拒否を貫くことが難しかったことを示す。しかし、脱衣、土下座、撮影を被告人Bが行った、又は被告人Aと共同で行う意思を持った事実は確認できない。被告人Bの着座指示だけで、刑法176条のわいせつな行為があったとは言えない。刑法181条1項は、同条の対象となる性犯罪によって人を死亡させた場合、無期拘禁刑又は3年以上の拘禁刑を定める。被告人Bの性的な行為と死亡とのつながりも証明されていないため、成立しない。
刑法205条の傷害致死罪は3年以上の有期拘禁刑、刑法210条の注意していれば防げたのに、不注意で結果を起こしてしまうことです。致死罪は50万円以下の罰金を定める。傷害致死罪には、死亡につながった身体の傷害が必要だが、その内容は確認できない。過失致死罪についても、殺人の故意が認められる以上、採用しない。故意が認められない場合の具体的な注意義務違反を支える別法令上の義務も確認できない。
殺人罪と監禁罪は刑法45条・47条の併合罪として、一つの刑にまとめる。2024年の殺人の章単位統計では、全部刑は決まるが、一定期間罪を犯さなければ刑務所に入らずに済む制度です。は23%であり、拘禁刑の多くは実刑だった。ただし、この統計は個別の殺人罪だけでなく傷害致死なども含むため、年数の直接の基準にはしない。被害者Cが死亡し、被告人Bが死亡の危険を受け入れて暴行や脅迫を続けたことから、拘禁刑20年から25年、執行猶予なしが妥当である。最も妥当な刑は22年とする。被害者は一人で、死亡そのものを目的とした意図は確認できない。被告人Bの前科、被害弁償、年齢、遺族の意見なども資料では確認できない。そのため、死刑・無期拘禁刑や有期拘禁刑の上限側は選ばない。
殺人罪を否定する見方では、被告人Bが被害者Cを直接押した事実がなく、転落の時期にも二つの説明があることが重視される。被告人Bは、被害者Cが前傾して視界から消えたと証言した。関係者Dは、二人が立ち去るまで悲鳴や落下音を聞かなかったと証言した。被告人Aは、押した後に被害者Cが欄干の外側へ戻ったと説明した。
直接の有形力が転落を起こした経路は確認できない。それでも、被告人Bの着座指示、暴行、脅迫と被告人Aの行為が作った危険は残る。被害者Cが二人のいる間に転落した説明では、被告人Bの先行する行為が危険を作った。二人が立ち去った後に転落した説明では、被告人Bは危険が続く状態で現場を離れた。前者では離脱を原因にせず、後者では離脱後も続いた危険を考慮する。どちらの説明でも、被告人Bが共同で作った危険と死亡とのつながりがあるため、殺人罪を成立させる。
被害者Cが自分の意思で飛び降りた可能性も資料には残る。しかし、前傾したという動きだけで、被害者Cが自分の意思で死亡を選んだとは言えない。被害者Cはそれまで助けを求め、暴行や脅迫を受け、裸で泣きながら欄干に座っていた。自分の意思で飛び降りたという説明を支える具体的な観測は確認できない。
監禁致死罪は、監禁行為と死亡とのつながりから検討する候補である。しかし、被告人Bが死亡の危険を受け入れた同じ死亡は殺人罪で扱う。監禁による自由の侵害は監禁罪として別に扱うため、監禁致死罪を死亡罪として重ねない。
不同意わいせつ致死罪については、被害者Cが裸で座っていたことと被告人Bの指示を重く見る見方がある。しかし、被告人Bが脱衣や撮影を行った、又は被告人Aと一緒に行う意思を持った事実は確認できない。被告人Bの行為がわいせつな行為に当たることや、その行為が死亡につながったことも証明されていないため、成立させない。