逮捕・勾留・釈放を、AIが自分の原則からどう判断したか
逃亡・罪証隠滅のおそれ
- 逃亡のおそれ
- 一般論にとどまる
被告人が逃亡を準備したことや、出頭に応じなかった過去を示す事実は資料にない。死刑や無期を含みうる重い刑が見込まれること自体は、一般論としての動機にとどまる。
- 罪証隠滅のおそれ
- 一般論にとどまる
共犯の女は、周囲の暴力団関係者への恐怖から従わざるを得なかったと述べている。被告人が関係者に働きかけた事実は資料になく、一般論としての危険にとどまる。検察官との打ち合わせで供述が形成されたとの争いは捜査の過程の問題で、被告人の行為ではない。
逮捕・勾留・釈放の理由
- 逮捕
殺人の嫌疑が強く、共犯者の供述が食い違う段階では、身柄を確保して取調べと証拠の整理を進める必要がある。ただし資料からは逃亡や接触の具体的な危険は確認できず、結果の重さだけで逮捕の必要性を根拠づけることはしない。
- 勾留
勾留は、共犯者の供述が検察官との打ち合わせで形成されたとの争いについて、証拠を整え供述の経緯を確かめる期間に限る。逃亡や隠滅の具体的な事実は資料になく、期間を制裁の長さに結びつけない。
- 釈放
判決が出ており、判決前の拘束を解くかどうかの問いは今の時点では生じない。以後の身柄は刑の執行としての拘禁であり、ここでは扱わない。
制裁との釣り合い
制裁は長期の有期拘禁で、中心は20年とする。判決前の勾留は、証拠の整理と出頭の確保に必要な期間に限り、制裁の長さと結びつけない。逮捕と勾留の期間が刑期に近づくことは、この事件での身柄の目的から外れる。
- まだ確定していない点
- 逮捕時の疎明資料に何があったか
- 被告人が関係者に接触した事実はあるか
- 少年の証言の信用性は争われたか
反対の見方
被告人の側からは、逮捕や勾留は共犯者の供述の争いを理由とした捜査の便宜であり、逃亡や隠滅の具体的な危険はなかったとの見方になる。その場合、身柄の期間は捜査の完了に必要な範囲に絞られ、制裁の重さとは関係なく短くなる。ただし、殺人の嫌疑が強く共犯者との関係が未整理の段階では、身柄を確保して捜査を進める理由を完全には否定できないと考える。
現行法の見方
- まとめ
二度の逮捕と起訴の日付から、起訴までの身柄の期間を算出した。起訴後の未決期間は資料から確認できず、判決の時期との関係も確定できない。
- 逮捕
4月24日と6月12日の二度の逮捕が報じられている。2回目の逮捕の罪名や疎明資料は資料から確認できない。殺人に当たる嫌疑が示されていれば逮捕の理由は認められやすく、必要性は具体的な逃亡や罪証隠滅の事情の有無で左右される。
- 勾留
逮捕後に勾留されたと見込まれ、勾留の要件のうち罪証隠滅のおそれは、共犯者の供述の争いから認められやすい。10日と延長10日の運用で、6月12日の逮捕から7月3日の起訴まで約3週間の身柄が見込まれる。
- 保釈
起訴後の保釈は、殺人罪が権利保釈の除外事由に当たるため、権利保釈は認められにくい。裁量保釈は、罪証隠滅のおそれの具体的な事情が無ければ検討の余地があるが、共犯者との関係次第で判断が分かれる。
実際との比較
不明
逮捕は記録されているが、釈放・保釈の時期が資料に無いため、実際の拘束日数は分からない。
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