AIは、被告人Aに殺人罪、監禁罪、不同意わいせつ罪が成立し、不同意わいせつ等致死傷罪と逮捕監禁致死傷罪は成立しないと判断する。
被告人Aは、被害者Cが画像を投稿したと知って不快に感じ、連絡して電話を求めたと説明した。被告人Aは関係者Dに電話を代わらせ、脅すよう求めた。関係者Dも、その指示を受けたと証言した。被告人Aが述べた金銭の話や給油できなかった事情は、被害者Cが橋で自由に立ち去れたことを示さない。これらの経緯は検討したが、それだけで殺意を決めてはいない。
刑法199条は、人を殺した者を死刑、無期拘禁刑、または5年以上の拘禁刑にすると定める。未必の故意(死亡する危険を知りながら、その結果を受け入れること)でも殺人罪は成立する。被告人Aは欄干に座らせることに死亡の危険があると知っていた。被告人Aはその危険を受け入れて行為した。死亡を目的としたとの認定もある。
被告人Aは被害者Cを押し、川側へ向けた。被告人Aは押した後に被害者Cが欄干の外側へ戻ったと説明した。被告人Bは、被害者Cが前傾した後に見えなくなったと証言した。関係者Dは、被告人らが立ち去るまで悲鳴や落下音を聞かなかったと証言した。被告人Aも、立ち去った後に悲鳴や大きな音を聞いたと説明した。押しが後の転落を直接起こしたかは分からない。
殺人罪の因果関係(行為が結果を起こしたつながり)は、直接の押しが転落を起こした場合だけに限られない。被告人Aの押しや川側への体勢変更、被告人Bの指示・暴行・脅迫が作った危険の中で被害者Cが転落し、溺死したと考える。被告人らが橋にいる間に転落した場合も、立ち去った後に転落した場合も、この危険が死亡につながった。被告人Aが携帯電話と現金を置き、帰ると告げて走り去ったことや、その後に音を聞いたとの説明も検討した。これらの事実は、押しが直接転落を起こしたかを決めないが、危険を作った行為と死亡とのつながりを切らない。
被告人Aは、死亡の危険を認識しながら行為した。被告人Aの否認や、被害者Cが押された後に戻ったとの説明は考慮した。それでも、危険を受け入れた故意がある。被告人Aは被告人Bの指示、暴行、脅迫を認識しながら行為を続けた。共同正犯(二人以上が一緒に犯罪を実行すること)として、被告人Bと共同での殺人罪が成立する。
刑法220条は、不法に人を監禁した者に3月以上7年以下の拘禁刑を定める。被告人Aは被害者Cを橋まで連れて行き、自由にその場を離れられない状態にした。被告人Aは脅迫を指示し、自ら暴行や脅迫にも加わった。被害者Cが助けを求めた事実も、自由な移動が妨げられていたことを支える。
刑法221条の逮捕監禁致死傷罪(監禁によって人を死亡させたり傷害を負わせたりした場合の罪)も検討した。この罪では、監禁行為が死亡を生じさせたことが必要になる。今回は、被害者Cの移動の自由が制限されていたことは分かっている。死亡につながった危険として認められるのは、橋上での押し、川側への体勢変更、欄干上の指示、暴行・脅迫である。監禁による移動制限自体が、その危険を生じさせて死亡につながったとは言えない。被告人らが立ち去った後も被害者Cが自由に立ち去れない状態だったかも分からない。そのため、逮捕監禁致死傷罪は成立しない。起訴された罪名でないことを理由に外したのではない。
刑法176条は、暴行・脅迫などで相手が拒否を示したり貫いたりすることが難しい状態にさせるか、その状態に乗じて、わいせつな行為をした者に6月以上10年以下の拘禁刑を定める。被告人Aは被害者Cを全裸にさせ、土下座させ、その姿を撮影した。この場面での全裸化と撮影は、行為の内容と状況から客観的にわいせつな行為に当たる。被害者Cは暴行や脅迫を受け、裸で泣き、拒否の言葉を出していた。拒否を示せたとしても、拒否を貫くことは難しい状態だった。性的な目的は成立条件ではない。
刑法181条1項は、不同意わいせつ罪などの行為によって人を死亡させた者に無期拘禁刑または3年以上の拘禁刑を定める。今回は、全裸化や撮影自体が転落や死亡を生じさせたとは言えないため、不同意わいせつ等致死傷罪は成立しない。基礎となる不同意わいせつ罪は、起訴された事実の範囲で成立する。刑法205条の人にけがをさせ、その結果その人が亡くなってしまうことです。罪も検討したが、死亡前に被害者Cの身体を傷害した結果は確認できない。刑法210条の注意していれば防げたのに、不注意で結果を起こしてしまうことです。致死罪は、過失で人を死亡させた者に50万円以下の罰金を定める。今回の資料からは、被告人Aに注意義務を課す具体的な関係法規の条文名を確認できず、有罪とはしない。
拘禁刑は刑事施設で自由を制限する刑である。2024年の殺人の章別統計では、刑は決まるが、一定期間罪を犯さなければ刑務所に入らずに済む制度です。は拘禁刑を受けた人の23%だった。ただし、この集計は殺人罪だけでなく別の罪も含み、監禁や性犯罪の裁判所が、具体的にどれくらいの重さの刑にするか決めることです。統計はない。被告人Aの死亡の危険の受け入れ、暴行・脅迫、移動の自由と性的自由への侵害を考え、拘禁刑25年が妥当である。
AIは、被告人Aの押しが転落を直接起こしたとまでは決めず、それでも殺人罪が成立すると判断する。反対の見方を支える事情として、被告人Aは押した後に被害者Cが欄干の外側へ戻ったと説明した。被告人Bは、被害者Cが前傾した後に見えなくなったと証言した。関係者Dは、被告人らが立ち去るまで悲鳴や落下音を聞かなかったと証言した。被害者Cが自分の意思で飛び降りた可能性も分からない。しかし、被告人Aらの行為が作った危険の中で死亡したとのつながりは、押しが直接転落を起こしたかとは別に成立する。どちらの転落時期でも、危険の発生から死亡までを説明できる。
逮捕監禁致死傷罪を認める見方は、被害者Cが移動の自由を奪われた一連の状態の中で死亡した点に支えられる。しかし、死亡につながったと確認できる危険は、橋上での押しや川側への体勢変更、欄干上の指示・暴行・脅迫である。被告人らが立ち去った後も移動の自由が奪われていたことは分からない。監禁による移動制限自体が死亡を生じさせたとは言えないため、同罪は成立しない。
不同意わいせつ等致死傷罪を認める見方として、全裸化や撮影を含む一連の行為が被害者Cを追い詰め、死亡につながったと考えることはできる。しかし、刑法181条1項では、基礎となるわいせつ行為が死亡を生じさせたつながりが必要である。確認できる死亡の経過は欄干上の危険な姿勢、押し、暴行・脅迫を中心としており、全裸化や撮影自体が原因だったとは証明できない。