公募型企画競争が刑法上の入札に当たるか
検察は、公告した公募に5社が応募し、7人の選定委員が点数を付けて事業者を選んだため、契約相手を決める公の入札に当たると主張する。
弁護側は、審査基準や配点が応募者に公表されず、選定委員の裁量も大きいため、刑法上の入札ではないと主張する。
応募者にどの採点基準が公表されたか、委員の判断幅がどの程度だったかは現在の資料では確認できない。
AIは、この公募を刑法96条の6第1項の入札に当たると判断する。公告のもとで複数社が競い、賃料などを点数化して事業者を選ぶ方式だからだ。評価基準の公表や最低価格だけで選ぶことは、条文上の条件ではない。


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