公募型の提案審査が刑法96条の6の入札に当たるか
検察側は、公募で複数社を競わせ、点数で最優秀提案者を選ぶため、公の契約相手を決める入札だと主張する。
被告人C側は、企画競争は通常の価格入札とは異なり、審査基準が公表されず委員の裁量も大きいため、同条の入札ではないと主張する。
応募事業者に配点がどこまで公表されたか、選定委員の裁量の幅は現在の資料では確認できない。
AIは、公告を経て複数社が応募し、点数で運営事業者を選ぶ仕組みは同条の入札に当たると考える。審査基準の公開状況だけで、競争手続でなくなるとは言えない。


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